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名誉毀損についての質問
- 名誉毀損に該当するかどうかについての質問です。
- 電車内での事件について、実際に被害者が名誉毀損であるかどうか判断できるかについての質問です。
- 被害者が未成年であっても名誉毀損の告訴は可能かについての質問です。
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第二百三十条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 “「カメラで盗撮された!」”について、“犯罪者”と指摘されることは、名誉を毀損“に該当するでしょう。また、“事実の有無にかかわらず”なので例え、犯罪行為を行っていたとしても、第二百三十条に該当します。しかし、 第二百三十条の二 (公共の利害に関する場合の特例) 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 により、“「カメラで盗撮された!」”は二項の“公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実”に該当するので、第二百三十条の二により“専ら公益を図る”と“真実であることの証明”を条件に不可罰となります。 “「カメラで盗撮された!」”と指摘するのは、現行犯逮捕ないし被害防止が目的であれば、“専ら公益を図る”に該当するでしょう。 よって、問題になるのは“真実であることの証明”の部分です。 質問文のケースでは結局“真実であることの証明”ができなかったすれば、第二百三十条の二が成立せず、第二百三十条が成立する可能性は考えられます(可能性があるだけで、確実に成立するとはいえません)。 但し、 第三十八条 (故意) 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 の規定があり、かつ第二百三十条には過失処罰規定がないので、“女子高生”が“故意”に質問者の名誉を毀損しようとした、との証明が必要になります。 よって、その故意が証明できない限り第二百三十条 (名誉毀損)を問うことは困難でしょう。 “職務への影響はどうやって償われる”は民事上の問題です。 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 であり、こちらは過失の場合でも、賠償義務を負います。 “「カメラで盗撮された!」”と判断した行為及びその後の行為に“過失”があった場合、その損害を賠償する義務があります。 しかし、過失を問うには、予見可能性と結果回避可能性が問題になります。通常“強制的に降りさせら”れたのであれば、その後の切符が無効になる程度は予見できるでしょうが、そのために商談に遅れ100億円の損害を被るまでは予見できない(予見できることが期待できない)でしょうから、その分については賠償義務は否定されるでしょう(同様に留年についても)。従って、切符代金程度の直接的な被害を超える部分について賠償請求を行うのは困難でしょう。 “相手が未成年でも告訴はできるのでしょうか?”は当然に行えますし、“名誉毀損”を主張するのであれば、 第二百三十二条 (親告罪) この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 により、告訴は必須です。但し告訴したとしても、処罰されるとはかぎりません。