- ベストアンサー
国民年金保険料に納付方法と就職・扶養の影響について
- 国民年金保険料の納付方法は、現金納付、口座振替、または6ヶ月の前納が選択できます。
- 納付後6ヶ月以内に就職した場合は、厚生年金に加入することになります。
- 納付後6ヶ月以内に扶養に入った場合は、年金の納付は不要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民年金1号被保険者として国民年金保険料の前納を行っている最中に、種別変更(2号、3号へ)が発生した場合は、本来納付金額で計算した差額が返還されます。但し、今回申請して判ったと思いますが時間が掛かります。種別変更後2ヶ月を目安に問合せする事をお勧めします。 社会保険の扶養認定に伴う国民年金3号被保険者認定の場合も同様です。(御質問には明記されて居ませんが御主人は厚生年金か共済年金に加入の国民年金2号被保険者ですね?) ちなみに国民年金1号被保険者で居る間は付加年金の申請をお勧めします。調べれば判りますがかなり給付額の大きい制度です。 蛇足ですが、社保の任意継続ではなく国保をご選択されたのですよね?お勤めだった期間や前年度収入、御住まいの地域にもよりますが社保の任意継続もしくは扶養に入った方がよかったのではないかと思います。 一般的な健保組合の扶養認定基準は政府管掌保険に準じており、雇用保険の失業給付受給待機期間中扶養には入れる事が多いですよ。
その他の回答 (1)
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
>国保より社保の任意継続の方が良かったんですね~? 前年度の収入を基準に金額が決まりますので、国保で提示された額と今まで天引きされていた額の約2倍を比べて判断します。保険組合毎に保険料率と雇用者負担割合は異なりますので一概に倍とも言えません。 >失業保険をもらっている期間も扶養に入れる場合があったんですね? いいえ 自己都合退職との事でしたので、三ヶ月の待機期間があるはずです。その待機期間中は入れます。と言う意味で >雇用保険の失業給付受給待機期間中扶養には入れる事が多いですよ と書きました。”多い”理由は組合が認定基準を選定するからです。 書類に待機期間について明記されてなければ問い合わせて見るとよいでしょう。 >その場合でも付加年金を申請した方が良いですか? はい 付加年金の保険料は一ヶ月400円で。年金加算額は200円です。言い方は悪いですが年金を2年受給すれば元が取れる不思議な制度です。 極端な例で59歳時1年間付加年金を付けます。4800円の出費です。65歳~2400円づつ貰えるわけですが・・・ 69歳まで生きれば2.5倍返ってきます。 生涯でみて、複利で計算しても、かなりの高利回りです。 蛇足ですが年金は互助制度であるため、損得勘定はあまり好ましくないのですが、将来設計としては重要な位置を締めます。65歳時の200円の重み(高齢者が200円稼ぐ)と今の400円の重み(今の生活から400円切り詰める)、物価改定も含めて計算してもお釣りは来るでしょう
お礼
nikuq_goo 様 ご返答ありがとうございました。 国保より社保の任意継続の方が良かったんですね~? 扶養に入りたかったのですが、失業保険をもらう場合は扶養に入れないと旦那の会社の担当者が言ったのと、旦那が会社から貰って来た書類にもそう書かれていました。 失業保険をもらっている期間も扶養に入れる場合があったんですね? 知りませんでした。 付加年金の件は今初めて知りました。 失業保険給付期間(2月~約3ケ月)が終わったら、扶養に入ろうと思っています。 ということは国民年金を納めるのは半年ぐらいになると思います。 その場合でも付加年金を申請した方が良いですか?