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新しいサイトを作りたいのですが

今、定職に付かず新しいサイトを作るのに日々精進してます。そこで質問なんですが、賭博罪についてです。私はある試合にみんなが参加費としてお金を徴収しそこから正解者に対して何か返したいと思います。 それで何を返すかということなんですが商品(物)で返せば賭博罪に引っかからないのですか? それと正解者に対して次の試合の予想をしてもらいその報酬としてお金を出すというのは違法ですか? そもそもお金を徴収して何かすることが賭博罪に引っかかるのですか? どなたか回答お願いします。

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  • JACO1011
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回答No.1

> 商品(物)で返せば賭博罪に引っかからないのですか? パチンコが実質的には適法ということになってるようですが、刑法では「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」としていますから、一時の娯楽に供する物以外を賭けた場合は該当すると理解できます。 お菓子だったらまず問題ありません。ハワイ旅行は微妙です。 文鎮はどうなんでしょうか・・ > 正解者に対して次の試合の予想をしてもらいその報酬としてお金を出すというのは違法ですか? 刑法は拡大解釈を極力避けるようにしていますが、賭博の概念がそもそも法令で厳密に定義されていないので、実態によって斟酌されそうな気がします。 「予想をするだけで報酬をもらえる権利」が賭けの対象である、と解せば、それが「一時の娯楽に供する物」という説明は苦しくなると思います。 > そもそもお金を徴収して何かすることが賭博罪に引っかかるのですか ウィキペディアから引用すると「賭博とは、金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為」というように記載されています。 必ずしも賭けるものがお金に限定されるわけではないことは、刑法の条文からも明らかです。 お金や品物を徴収しても、徴収したお金や品物を賭けて偶然性のある勝負をするわけでなければ、賭博ではありません。

y-yosirin
質問者

お礼

御礼が遅くなってすいません 大変参考になりました。 質問する前に過去の質問を見て賭博罪について見たのですが今一把握できなかったのですが、大体理解できたと思います。 どうもありがとうございました。

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