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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賞金ありの大会は違法?(賭博罪について))

大会形式の勝負と賭博罪

このQ&Aのポイント
  • 麻雀や花札、ポーカーなどを遊び、お金を賭けて勝負することは賭博罪に該当するとされています。
  • しかし、大会形式で勝負し、参加者が供託した賞金を勝者が受け取る行為も賭博罪に該当する可能性があります。
  • 一方で、テレビ番組などの優勝者が賞金やプレゼントをもらうことは許される理由は、参加者とは別の賞金源が存在するからです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

> その場その場の勝負での賭けではなく、ある程度の期間、そしてある程度の人数で、大会形式で勝負をし、その大会の優勝者が、参加者が供託しあった優勝賞金を受け取る、という行為も賭博罪に該当するのでしょうか?  もちろん賭博罪に該当します。 > 該当するとしたら、テレビ番組の企画などでよくある、クイズなどの優勝者が車や旅行券をもらったり、賞金を貰ったりすることはなぜ許されるのでしょうか? > 前者は、参加者たち自身が出し合った賞金だからであり、後者は参加者とは別の、スポンサーやテレビ会社が出した賞金だからでしょうか?  まさにそのとおりです。優勝者に賞品を出すような企画であっても,参加者から料金を取らないのであれば,賭博(偶然の勝敗によって利益を得たり損失を被ったりするもの)とはいえないので,賭博罪には該当しません。

shisoonigiri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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