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賭博罪について

賭博罪について 参加者一人が参加費1000円を出し、ある区域内で複数ある宝を探す。宝を一番たくさん集めてきた人順に、1位が参加費総額の50%、二位30%。。。。。とする。しかしパチンコのように、渡すのは適当な景品。それを別の場所で、別の人がお金と交換する。僕は参加費から一銭も取らない。参加費はずべて賞金にまわす。この場合、賭博罪にあたりますか? パチンコは (1)偶然ではなくプレイヤーのスキルが反映する。 (2)間接換金方式を取っている。 このため、適法と聞きました。 この場合(1)の面でやはり違法なのでしょうか。

みんなの回答

  • maeda0325
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

何のためにやるのか解りませんが、小額で仲間内で楽しむだけなら大丈夫と思いますよ。たとえ違法になるとしても、そんな小さな事で警察はいちいち動きません。被害届けでも出されればまた別でしょうけど。遊びで賭け事なんてそこらじゅうでやってます。マージャンとか友達同士でポーカーとかオイチョカブとか。オススメしているわけではありませんが、数千円とかの話なら回りくどい事せずに直接やっても警察が動く事なんてまずありません。どういった状況かにもよりますが。絶対に儲かる人がいる仕組みだとかではない限り、たとえ警察が知っても目を瞑るでしょうね。