- ベストアンサー
宝くじと一緒ですかね?
海外の宝くじを日本で販売するのは、 違法だとテレビで見ました。 そうすると、日本のサッカーTOTOのような ものの、海外バージョンを日本国内で売ること は違法ですかね? しばしば、大きな企業の企画で、 予想してプレゼントを当てよう!などというものが ありますが、これのように、参加者がお金を 払わない、あるいは、当選者への 至急がお金でなければよいとか、そういうことなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
我が国の刑法では、賭博をすること、賭博場を開帳すること、富くじを発売すること等を犯罪としています。 一方、宝くじ、サッカーくじ、競馬、競輪等は、それぞれ特別の法律をもって、目的及び主催することができる者を定めて行うことが認められています。 従って、それらの法律の定める条件に合致しないもの(外国の宝くじ・サッカーくじ等の国内での販売や、いわゆるノミ行為等)は、一般規定である刑法の定めるところによって処罰されうるものとなります。 ご質問の後段のほうは、いわゆる「懸賞」というものになりますが、参加者が金品を支払わないという点において違法な賭博とは異なります。 ただし、懸賞については、公正取引委員会が、方法や提供できる経済的な利益の大きさを規制しています。 (誰でも応募できる形式で、くじ引き、あるいは何かの結果を予想するもの等の場合、1000万円が最高額となります)