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車両の使用料

仕事に自分の車を使用してもらうので 会社から営業マンに、車の使用料を 毎月定額で支払う事になったのですが。 ガソリン代や維持費も全部含む この「車両使用料」を、給料明細に 入れる場合、 課税給与でしょうか 非課税給与でしょうか。

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回答No.1

あなたが会社から営業マンに支払う「車両使用料」が、課税給与に該当するかどうかは、いくつかの要素に依存します。一般的に、従業員が自分の車を業務で使用することに対して支払われる費用が課税されるか否かは、税法上の観点から判断されます。 まず、「車両使用料」が給与として扱われる場合、多くの場合、課税対象となります。これは、従業員への金銭的な対価とみなされるためです。一方、ガソリン代や維持費が実費精算として処理される場合や、「必需経費」として明確に区別され、経費として計上される場合には課税されないことも考えられます。 要するに、「車両使用料」が実際の費用に対する実費精算や必要経費として認められるか、それとも追加の給与とみなされるかによって、課税の有無が変わる可能性があります。具体的な税務上の取扱いについては、税理士や税務の専門家に相談することをお勧めします。彼らは最新の税法を理解しており、個別の状況に応じた適切なアドバイスを提供することができます。 あなたのご理解を助けるために、税務相談窓口や税理士事務所への相談も検討されてはいかがでしょうか。税務相談窓口は、通常、税務署に設置されており、無料での相談も可能です。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

haru-sakura11
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい、大変申し訳ございませんでした。とても助かりました。教えてくださって、ありがとうございました。

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