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滞納 裁判 対応
現在病にかかってしまい 来年の1月から再就職しようと思うのですが 消費者金融など滞納してしまい 簡易裁判所から書類がきました 今はお金がないので来年就職してから自己破産をしようと思うのですが今できることはないのでこれは放置するしかないですか?何かしたほうがいいのでしょうか、、 ちなみに自己破産しか考えていません 回答おねがいします
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- toka
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回答No.1
自己破産(同時廃止)の申立てにより、差し押さえや財産開示手続は中止されます。(破産法249条) あとは、お金(20-30万円くらい?)を貯めて弁護士が受任するのと、相手方の差し押さえのどちらが早いかという話になります。