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家賃滞納による、強制退去について

私の知り合いに、家賃の滞納を1年以上している方がいます。 現在無職で、財産もありません (自己破産をするために、 地方裁判所で 書類一式を貰ってきたといっています) それで、調べたところによると 無職で財産もない方から お金を取る方法は、ないとのことです。 それでですが、強制退去(強制的に部屋から追い出すこと) についてお聞きしたいのですが、無職でお金のない方を 強制退去させることは(法的に簡単?に)出来るのでしょうか? 借地借家法などに詳しい方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  『家賃の滞納を1年以上している』なら簡単に裁判所で『明渡し命令』がとれ決着が付きます。滞納分は判決により強制執行で回収が可能ですが、自己破産するような借主では諦めざるを得ないでしょう。  大家は慈善事業で賃貸物件を貸しているわけではないので『無職でお金のない方を強制退去させることは(法的に簡単?に)出来る』のです。住む場所は慈善団体の相談すべきことです。  それにしても『滞納を1年以上』して平気で居座れる人の神経の方を疑います。まぁ、そのまま住まわせていた大家も大家ですが・・・・・・ これはちゃんと家賃を払ってくださっている借主さんにはとても失礼な行為と思います。  何か誤解をされているようですが、『借地借家法』で保護されているのは『契約書』に従ってちゃんと家賃を支払っている普通の借主さんたちです。  確かに裁判では6ヶ月の滞納が『信頼関係の崩壊』の目安?とされているようですが、これだって大家にとっては死活問題です。一般には3、4ヶ月くらいの滞納で『明渡し訴訟』を起こして裁判までに6ヶ月の滞納となり『明渡し命令』が出ることになります。私も実際に訴訟で追い出した経験があります。  しかし、少々の滞納があっても家賃を支払って行こうという方と、家賃の安い所への引越しとかの何の対策も採らずに『滞納を1年以上』という人を同列で考えられては、家賃を支払って下さっている借主さんたちが迷惑でしょう。そんなことが罷り通れば、その物件でまともに家賃を払っている居住者さんたちは馬鹿だってことになっちゃいますよね。おかしいと思いませんか?

  • 4610_459
  • ベストアンサー率34% (141/414)
回答No.2

通常の賃貸の契約上 1ヶ月の延滞→保証金などで前払い金で相殺 3ヶ月の延滞→勧告を行った後 裁判所へ契約不服で退去命令をだしてほしいと申請 5ヶ月の滞納→退去命令書が受理される頃 これを元に3ヶ月以内の退去とそれに伴う費用を出せと命令できる。 払えないで居直られたら、警察による強制退去と 家財一式の処分費を保証人か、本人の血縁に請求できる まあどの道払わないようなので 請求だけして、一切合財処分(金を払わないような奴に財産になるものがあるとは思えない) この件で寒空の下に追い出されて死んだなどの健康被害があっても 一切関係がなくなり、裁判にはならない。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

お金があるなしに関係なく、長期に渡り滞納した場合には、強制退去は十分に可能です。 例え、自己破産されたとしても同じ事です。

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