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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生障害者年金(精神)の等級について)

精神障害年金等級の影響を解説

このQ&Aのポイント
  • 厚生障害者年金の等級更新について、うつ病を抱える方が懸念すること。
  • 過去の就労支援施設での経験が年金に与える影響を考察。
  • 障害厚生年金2級が更新時に適用される条件や注意点を解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>過去に作業所で働けていた実績があることで年金の等級が下がったり受け取れなくなったりすることはあるのでしょうか。 無いです。更新時の状況で判断されます。 もし、過去の状況が影響するなら「過去、かなり回復していて就労可能だったが、更新時点で、病状が悪化して就労できず、年金が必要になっている人」が年金を受け取れなくなってしまいます。 あくまでも「更新用診断書に記載された日付の時点でどうなのか?」が審査基準になります。

stonewood
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言われてみれば過去に働いていた人は受け取れないとなったら、障害者年金は生まれつき障害があった人に限られてしまいますね。

その他の回答 (2)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.2

今も変わっていなければ、年収が500万円未満なら問題はありません。 私も過去に、455万まで上がりましたが、何もありませんでしたよ。

stonewood
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結構収入があってももらえるのですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

過去に作業所で働けていた実績があることで年金の等級が下がったり受け取れなくなったりすることはありません。 更新時期の障害状態を確認することで,等級を見直します。

stonewood
質問者

お礼

ありがとうございます。 今がどうかだけを基準にしているのですね。

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