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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金について)

障害厚生年金について

このQ&Aのポイント
  • 障害厚生年金の申請についての相談を受けました。うつ病で心療内科に通っており、仕事に復帰できず困っています。
  • 現在は無職で経済的にも精神的にも追い込まれている状況です。最近、障害年金のことを知り、主治医に相談したところ診断書を書いてもらえました。
  • しかし、診断結果が厚生3級であるため、生活できる額ではない可能性があります。申請は出しているものの結果が出るまでには時間がかかりそうです。就労してしまった場合、申請が落とされる可能性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aoba_chan
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回答No.1

再び就労したことを元に審査に落とされるようなことはないです。なぜなら、そもそも、障害等級3級は、就労に軽度の支障をきたす程度の障害状態で、就労不能の状態ではないので。 しかし、障害厚生年金は、障害により就労が困難な場合の生活保障を目的として支給されるものなので、再び就労して厚生年金に加入した場合、いったん支給停止とされる可能性はあります。 この場合、再退職したときに停止が解除されます。 あと、もともと障害厚生年金は、基本的には、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過時点)現症で支給の可否が判断されます。 この障害認定日には障害の状態になく、あとで障害が重くなったため請求を行う場合は、事後重症請求といってその請求のときから支給することになるのですが、質問者の方の場合にはこれではなく、当初からさかのぼって認定の事務を行っているみたいですね。 だとすれば、初診日後1年半経過のとき、ということについては問題ないでしょう。これも就労しているか否かは関係ないです。 ということで、質問内容にあることについては、心配されなくて大丈夫ですよ。

shirogoma
質問者

補足

親切に回答頂き大変有難うございます。 現状では正社員として就労することは、まだとてもできそうもないのですが、生活を繋がなくてはならないため、何とか精神負担の軽そうなアルバイトを探しています。ですが最近はアルバイトであっても厚生年金に強制で入れるところも多いようです。 再び就労したことで審査に落とされる事はないとのことですが、審査中に厚生年金に加入した場合でも審査自体には影響ないのでしょうか?また審査に通った場合でも、もちろん厚生年金に再び加入した以降の年金支給は停止されるでしょうが、初診日から1年半経過してから今までの分の年金受給は頂けるものなのでしょうか? 審査に通ると初めから判っているのなら、週数回程度の負担にならないアルバイトから徐々に始めたいのですが、数ヶ月も待った挙句審査に落ちた事のことを考えると、今から精神的な無理を強いてでもある程度の日数の就労を考えないとなりません。そうなると必然的に厚生年金に入る可能性も高いかと思ってます。 正直、毎月の年金支給ももちろん気になりますが、いづれにしてもそれだけでは生活できません。むしろ今まで年金の事も知らず仕事も辞め、貯金を切り崩しながら生活してきた約1年間分の年金が今からでも、もし頂けたのなら大変有難いと思っています。。 尤も全ては審査に通らないとどうにもならない話ですが。。 上手く文章がまとまらなくてすいませんが、上記の文章でご理解できる範囲で結構です、教えて頂けないでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • aoba_chan
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回答No.2

再び#1です。 >再び就労したことで審査に落とされる事はないとのことですが、審査中に厚生年金に加入した場合でも審査自体には影響ないのでしょうか?また審査に通った場合でも、もちろん厚生年金に再び加入した以降の年金支給は停止されるでしょうが、初診日から1年半経過してから今までの分の年金受給は頂けるものなのでしょうか? それは大丈夫です。厚生年金再加入後の分があくまでも停止の対象ですので。あと、年金や報酬の額次第では一部支給になりますよ。具体的には報酬や年金の額がわからないので計算できませんが。 なお、責任持てないので、試算してくれという問いには答えられませんw あと、審査に通るかどうかという話ですが・・・、これについては何ともいえません。社会保険庁も障害認定に当たっては専門の認定医に審査してもらっているので、あんまり常識から外れた結果にはならないはずですが・・・。 参考までにひとつだけ申し添えると、審査に通らなかった場合(障害状態非該当)と認定された場合であっても、軽度の障害と認定される場合は、「障害一時金」が受給できる可能性があります。 件数が少ないので、ひょっとしたら社会保険事務所もそこまで頭が回らない可能性があります。「非該当」で認定された場合は、「障害一時金だとどうでしょう?」と聞いてみたほうがいいです。 実は、制度的には障害一時金のほうがラッキーかもしれません。なぜなら、65歳になるまでに障害状態が重くなれば、改めて障害共済年金を事後重症(前回回答に書いたもの)で請求できますし、このときには一度受けた障害一時金を返還する必要がないからです。 また、年金ではないので、厚生年金に加入しても支給停止はありません。 障害一時金は、障害厚生年金(2・3級)の2年分です。

shirogoma
質問者

お礼

再び大変親切にお答え頂きありがとうございます。 私の今の状態では出来る仕事も少ないのですが、せっかく出来そうな仕事を見つけたとしても、その仕事の就労時期や条件次第では、審査に関わるのでは・・、と懸念しておりましたが、色々と教えて頂き大変助かりました。もちろん本当は早く健康な状態に戻るのが一番なのですがね・・。 本当に色々と有難うございました。

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