- 締切済み
行政やその他の機関に提出する書面。コピーは可能?
行政であるとか郵便局であるとかへ提出の書面で・・ なにを使って書くかをお聞きしたいです。 その提出書面にボールペンで書く旨の注意書きがある場合を除きます。 (記載の手段) ①「ペン等」で書く ②「鉛筆」で書く ③②をコピーする 私自身は③を使っているんですが,中には①を要求する機関もあります。 ①は間違った場合訂正印が必要ですし,そもそも記載の欄がものすごく狭い欄もあります。 例えば,高齢で字が書きずらい方もいるでしょう。 そいう方は③がいいと思うのですが? ①と③は同じですよね? (質問) 書く手段として規則はあるのでしょうか? お詳しい方,宜しく願います。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fu5050
- ベストアンサー率28% (235/820)
改変できない筆記具でしょう。 ただし、国単位や条例ではなく、別質問で過去に調べた方が見当たらなかっと回答しています。 個別に洋式でボールペンで記入してくださいと書いているもの(印刷してあるもの)も便宜上あるだけで、上位法規はないのではないでしょうか。 先にも書きましたが、自署や印を押す部分以外は鉛筆で?書いてコピーして自署押印すれば、受け付けてくれると思います。突き返されたら根拠条文を尋ねれば勉強になります。
- fu5050
- ベストアンサー率28% (235/820)
NO3です。 まず、失礼ながら笑ったのが、 > 1)監督官庁がダウンロードできるようにしてますが,開こうとするとウイルスに感染してる可能性もあります。ってメッセージが出るんですよ。 自分のパソコンのエクセルファイルは開くときに出ませんが、ネットから落としたエクセルファイルはほぼ出ますよ。この間も同僚が大騒ぎして……毎日同じの出てるのに。 信頼できるところなら大丈夫ですし、対策ソフトは入れておきましょう。 あと、最近はプリンターとコピーが同じインクなので、自分で打ち出したものはコピーと区別がつきませんね。朱肉の違いくらい。 別紙も同様。
お礼
(質問) 書く手段として規則はあるのでしょうか? 趣旨です。
- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (681/1525)
「書く手段として規則はあるのでしょうか?」 多くの役所に規則があります。ただその規則がずっと昔、個人が簡単にコピーを利用できなかった時代に作られ(若い人は驚くかも知れませんが私が大学生の頃は個人が今のようなコピー機を利用するのは不可能で、役所や企業でも「青焼きコピー」が一般的でした)たまま、改正されていないだけのようです。 例えば不動産登記規則第45条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC45%E6%9D%A1 逆に、裁判所に提出する訴状にはこんな注意書きがあります。 「ボールペンなどの文字が消えない筆記具で記載してください。鉛筆書 きや消せるペンを使用して作成した場合には,コピーを取り,消えないようにしてください」 編集可能なPDFをダウンロードして記入できる様式もある一方で、未だに青か黒のボールペン指定がある様式もある、ということですね。 コピーでも署名を肉筆で消えないもの、それに朱肉を使った印鑑、にすれば問題はないはずですけどね。
お礼
1)不動産登記法のリンクでは,とくにペンとは書いてないですね~ 2)>「ボールペンなどの文字が消えない筆記具で記載してください。鉛筆書 きや消せるペンを使用して作成した場合には,コピーを取り,消えないようにしてください」・・ じゃー鉛筆でもコピーすればいいってことですよね?
- fu5050
- ベストアンサー率28% (235/820)
ボールペンと書いているものは、複写(カーボン)の様式ですかね。 例えば、様式に住所などを書くのなら住所印(スタンプ)でも構いません。 最近は様式をワードエクセルでダウンロードできるものも増えているので、それに打ち込んでプリントアウトしても構わない。自署とか、記名押印のところだけきちんとリアルで。 近年多い、消せるボールペンはダメ! 修正の問題もあるけど、コピーすると原本が消える
お礼
1)監督官庁がダウンロードできるようにしてますが,開こうとするとウイルスに感染してる可能性もあります。ってメッセージが出るんですよ。 それができれば容易に記入でこるんですが・・ 2)>コピーすると原本が消える・・ 原本も原本写しも実務上支障がありますかね? 原本を要するなんて行政上の規則でもあるんですかね?
- are_2023
- ベストアンサー率32% (987/3028)
(1)と(3)は同じではありません (1)は原本、(3)はコピーです 原本は1枚だけです、でもコピーは100枚でも10000枚でも作れます、コピーには原本としての価値がありません 鉛筆書きを否定するのは、後で修正されないためです 貴方が鉛筆書きで提出した書類を悪徳局員が書き直しをするかも知れない、それを防ぐのが書き直しができないペンかボールペンです 書き間違いは気にしなくてよい、訂正印で対処するか、新しい用紙を受取り書き直す事もできます
お礼
>(1)は原本、(3)はコピーです・・ #3のお礼2)に同文です。
私は鉛筆は使わない。というか持ってない笑 ボールペンです。 コピーOKは人数分必要な裁判系でありましたが。 白黒のなんて事ない用紙なら予備でコピーする。 特別な用紙でも「書き損じるので」と言って何枚か貰う。 あと私は書類によっては自分でWord等で作っちゃいますね。
お礼
趣旨は・・ (質問) 書く手段として規則はあるのでしょうか?...です。
お礼
そうですよね ③で自署押印すればいいと思うんですよ。 行政の書式というのがあって,それには文章中「,」を指示してますから・・ だから行政としての規則でもあるのかな?..って思ったんです。