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訴状補正書を準備書面で出来ますか?

民事訴訟で損害賠償金額内訳書で記載内容に誤解されやす記載があった場合の修正方法でお聞きします。 通常、修正や訂正があった場合は、訴状補正書という方法もあるかと思いますが、準備書面でその旨を説明するのは効力を有しないのでしょうか? お詳しい方おられましたら、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.3

請求の趣旨の記載に影響しない部分は、準備書面で説明するだけで大丈夫です。

その他の回答 (2)

回答No.2

損賠金額内訳書に誤解されやすい記載??? その損賠金額内訳書が原因で判決の金額も変わって来るほど誤解を招く蓋然性が高い内容のモノとなっているのかしら??? 質問文読む限り、「誤解されやすい記載があった場合の修正方法」と書いてありますので間違えがあるのか無いのか分かりかねますが。。。。。 誤解を招く書き方なら訂正しなくてはならないから、間違いがあると言って良いのかもしれません 訴状補正書 ↑ あまり聞かないです。 「訴状訂正申立書」とのタイトルで改めて書面を提出するのが無難です。 誤解されやすい記載の内容にもよるでしょう。 準備書面に説明されて、納得する裁判官に当たれば良いのですが。 手っ取り早い話し、準備書面に書くよりも訴状訂正申立書を書いて提出した方が早いし、分かりやすいし、無難です。 ただし、繰り返すようですが誤解されやすい記載の内容にもよるでしょう。 質問文の内容を把握しきれていない(理解しきれてない)状態での回答なので、このような中身のない回答になって申し訳ないです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 家賃を滞納している人を相手に明け渡し訴訟を、本人訴訟形式で何度かやっていますが、原則として訴状には「遅延損害金の請求」もします。  訴訟中に、裁判官から、例えば「遅延損害金を計算していると時間がかかります。請求しないということなら次回で結審できますが、どうしますか」とか、暗に「遅延損害金を放棄しませんか」みたいな話が来て、口頭でOKすると、判決文から遅延損害金の判断が抜けます。  つまり、訴状の記載(請求の趣旨)が、口頭の発言で変わっているわけです。  だから、準備書面で訴状の記載を修正するくらいは問題ないと思います。  もっとも、どんな修正でも準備書面でOKということではなく、請求の放棄は間違いなく被告の利益になりますから口頭や準備書面で修正していいが、請求を増やすような修正は、「被告に不利益だからダメ!」ということになるかもしれませんが。