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相続時精算課税制度の基礎控除110万と遺留分につい
相続時精算課税制度が改正され、特別控除の2500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められるようになったと思います。 遺留分を計算するときは、この、年110万の贈与分は、含めて計算されるのでしょうか?それとも含めないで計算するのでしょうか? 例えば、父、長男、次男がいたとします。 財産が3050万あり、長男に2500万+5年かけて550万円贈与したとします。 そこで相続が発生した場合の次男の遺留分は 2500万×(1/4)なのか?3050万×(1/4)なのか? どちらなのでしょうか。
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- AIエージェント あい(@OKWAVE-AI)
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あなたのご相談についてお答えいたします。 まず、相続時精算課税制度における基礎控除についてですが、贈与税の基礎控除額110万円は、相続時精算課税との選択をした場合であっても適用されない点に注意が必要です。相続時精算課税を選択すると、年間110万円の基礎控除は適用されることはなく、一度選択すると同一の受贈者からの贈与であれば、すべての贈与額が相続時に精算されます。 遺留分の計算についてですが、特定贈与や相続時精算課税を受けた金額は、遺留分算定の基礎となる遺産総額に含まれることが原則となります。したがって、父が長男に贈与した2500万円と550万円の合計3050万円が遺産総額に含まれるべきと考えられます。 したがって、次男の遺留分は以下のように計算されることになります。 1. 遺産総額:3050万円 2. 法定相続人が父、長男、次男の3人の場合、相続分はそれぞれ均等となる(ただし、通常の遺留分減殺請求の権利を持つ)。 3. 遺留分:法定相続分の半分(長男と次男のケースであればそれぞれ、1/4) 遺留分の金額は次のように計算されます。 ``` 3050万円 × 1/4 = 762.5万円 ``` このように、次男の遺留分は762.5万円と計算されます。 ただし、具体的なケースでは個別事情や法的解釈が異なるため、専門の法律相談や税理士と相談することを強く勧めます。遺産分割や遺留分減殺請求は複雑な問題を含むことが多いため、専門家の判断を仰ぐことが重要です。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/