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社会保険料の計算について

定時決定は、毎年7月1日に、その事業所に在籍する労働者の4、5、6月の報酬額を基準にして、新しい標準報酬月額を決定するようですが、現在5月まで精神障害で休職中です(正社員)。6月からは時短で勤務することになるとおもいますが、その場合、7月からの社保料はどのように決定されるのでしょうか?平均を計算するのも4,5月と休職していたので6月分の給料のみで計算されますか?ご存知の方、おしえてください。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

定時決定は4~6月「支給」の給与で算定されます。 5月まで休職されていたのでしたら、算定期間はずっと休職だったのでしょうか? この場合は保険者算定といって役所が保険料を決定することになり、元々の保険料になることが多いようです。 ただ、6月勤務から時短ということですので、7~9月支給の給与で元々の保険料から2等級以上下がるようでしたら月額変更で保険料が下がることになります。

aisan33
質問者

お礼

5月までは休職予定です。6月は時短の予定ですので、昨年と同様の保険料なんですね。早々のご解答、ありがとうございました。

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