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相続放棄・戸籍謄本・どうしたら・・・

両親が離婚していて、私はその子供です。 先日見ず知らずの遠い父方の親戚から父が死亡したという 手紙が届きました。 父は複雑な事情をもっているため、私としては安易に係わることに不安をもっています。 そのため、現在父の死亡確認に立ち会った管轄の警察署に 死亡が事実か確認していただいております。 平日に再度確認の電話を入れることになっております。 そこで相続放棄したいので質問させてください。 (1)必要書類の、 私の戸籍謄本は、現在居住地の役所で取り寄せればよろしいのですよね。 (2)父の戸籍謄本、これはどのように取り寄せたらいいものかわかりません。最後の父の居住県と市はわかるのですが 住所の詳細はまったくわかりません。 よって住民票もとれないのでしょうか。 (3)私には兄弟もいますし、私を含めそれぞれ家庭があります。 どこまでの人間が相続放棄申し立てをしなければ ならないのでしょうか。 その際、取り寄せる被相続人の謄本類は人数分必要なのでしょうか。 (4)申し立ては父の居住地の管轄の裁判所でないといけないと思うのですが遠方でとてもでないですが行かれません。 郵送等、別の方法にて申し立ては可能ですか? (5)3ヶ月以内に申し立てないといけないと思うのですが まだ事実確認がすんでいない今、しかし、死亡の知らせは届いている今、いつからが3ヶ月にあたるのでしょうか。 足りないところがあれば補足します。 急いでいます。お願いいたします。

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回答No.3

相続放棄について補足します。相続放棄は,相続の開始を知った時(あなたの場合は連絡を受けたときからでしょう)から3カ月以内にしなければなりません(民法915)。管轄は被相続人の住所地又は相続開始地(死亡した場所)の家庭裁判所となります。 相続放棄というのは被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切承継しないということですから,その意味をよく理解した上(財産調査をしっかりしてから)で手続してください。 必要書類は,放棄する人の戸籍謄本,被相続人の戸籍謄本(これはあなたの戸籍から逆にたどっていくことになります。市民課の係の人がたどり方をおしえてくれるはずです)。何人かが同時に申立てする場合は,被相続人の戸籍謄本は1通で結構です。申立ては郵送で構いません。あなたが放棄すればあなたのお子さんは放棄の必要はありません。相続権は,第1順位の放棄していない方,第1順位者が全員放棄すれば,第2順位者,第3順位者の順次に移転していきますから,その順番に放棄の手続をしていくことになります。

noname#15676
質問者

お礼

役所の方がたどり方を教えてくれるとは 予想もしておりませんでした。 心強い回答をありがとうございます。 申し立ての際1通でよい、これも安心しました。 金額はたいしたことなくても無駄なことする必要はないですから・・・。 申し立てが郵送可と聞き、安心しました。 また、相続権のこともありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

相続放棄の手続き等については、他の方が回答されているので、そちらに委ねるとして、質問者さんが相続放棄をすると決断した理由は何なのでしょうか? (1)「お父さんが亡くなった」と連絡してきた方から、「相続放棄をして欲しい」と言われたからでしょうか? (2)それとも、質問者さんがご自分でお父さんの相続財産及び相続債務を調べており、債務の方が明らかに多いということがわかったから、なのでしょうか?  (2)の理由なら何の問題もなく相続放棄すればいいと考えますが、(1)の理由なら、キチンと調べてからの方がいいと考えます。 なお、相続放棄の出来る期間は、他の方も回答されているように、「相続開始を知った時から3ヶ月」が原則ですが、「相続財産が全く無いと信じたため3ヶ月が過ぎてしまった時は、相続財産の一部または全部を知った時から3ヶ月以内にすればよい(最判昭和59年4月27日)」と言う判例があります。つまり、質問者さんが「相続財産と相続債務のどちらが多いのか」と言う事がわかってから3ヶ月以内でよい、と言う事だと考えます。

noname#15676
質問者

お礼

ありがとうございます。 申し訳ございませんが放棄の理由については補足できません。 ありがとうございました。

  • gulgul
  • ベストアンサー率33% (56/166)
回答No.2

(2)父親の戸籍謄本を取るとき、「戸籍の附票」というものもあわせて請求すれば、住所(住民票上の住所と同じもの)の変遷が記載されています。 (3)被相続人(父親)の妻(あなたのお母さんではなく現在の)は常に相続人になりますが(放棄は可能)、まず子(あなたがた兄弟姉妹のすべて)、次に両親(あなたからすれば祖父母)、更に兄弟(あなたからすればおじさん・おばさん、すでに死亡していればいとこまで)の順になり、ここまでです。 (4)基本的に書類を出すだけなので、郵送でも可能と思います。面倒であれば、弁護士・司法書士にご依頼になればよいと思います。 他は、No.1さんと同じです。

noname#15676
質問者

お礼

父親の戸籍謄本の取り方は役所で教えてもらえそうですので、がんばってみます。 弁護士、司法書士に頼むと余計なお金が出て行きそうですので自分でします。 ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

そこで相続放棄したいので質問させてください。 >(1) 戸籍はあなたの戸籍のある市区町村から取り寄せます。 直接役所に行くのが普通ですが、 たいていの市区町村は郵便でのやり取りも受け付けているはずです。 >(2) 戸籍謄本が必要なだけなら、あなたの戸籍からお父さんの戸籍が追えるはずです。 (どこかのタイミングで同じ戸籍に入っていたはずだから) 戸籍から住民登録が追跡できるかどうかは分からないです。(逆は確実にできるけど) >(3) その兄弟がすべてお父さんの子であれば、皆相続人です。 相続人で相続放棄を希望するのなら、申立てする必要があります。 >その際、取り寄せる被相続人の謄本類は人数分必要なのでしょうか。 申立ては個人単位でやりますから、たぶんそうでしょう… もっともこれは、数百円の費用の問題だけじゃないかと思います。 >(4) これは本来の管轄の家庭裁判所に相談してみるといいと思います。 どうすればいいか教えてくれるでしょう。 >(5) >いつからが3ヶ月にあたるのでしょうか。 原則として亡くなったことを知ったときからです。

noname#15676
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分勝手で申し訳ございませんが 急いでいましたので おおまかな答えでなく具体的なものを望んでおります。

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