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相続放棄の際の提出書類について

今回、知らない先祖分の相続放棄をすることとなりました。ところが、その被相続人の死亡時の住民票(除票)を役所へ請求したところ、保管期限経過との理由で交付してもらえませんでした。相続放棄には、被相続人の死亡時住所がわかる書類が必要とのことですが、代わりのものがあるのでしょうか? 戸籍附票も同じく交付してもらえませんでした。 どなたかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4

ロコスケです。 亡くなって何年が経過しているんでしょうか? 住民除票の保管期間は5年ですが、戸籍謄本はもっと長いです。 十年以上が経過している場合は債権は時効になっていているんで 相続放棄は意味がありません。 それと亡くなった先祖とあなたとの家系図を見ないと放棄の必要性、 他の添付書類の有無がわかりません。 混み入った事をあなたに、この掲示板で書き込んでもらって 僕がそれに答えるという形よりも、もよりの家庭裁判所に電話して 相続放棄の手続きについてと言えば、担当の受付の事務員が応答して くれます。 亡くなって十年以内の場合ですよ。(笑)

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

一般的に相続の放棄の手続きは二通りあります。 法的な放棄の場合、家庭裁判所へ3ヶ月以内に届け出る。 それ以外の場合、特別受益証明を作る。 後者の場合、完全な放棄ではありませんが、すでに相続分相当額の受益を受けているので、自分の権利が無いと証明するようなものです。 特別受益証明の場合には他の相続人に対して、自分の住民票と印鑑証明ぐらいで用が足りると思いました。 古い知識のため間違っていたら、ごめんなさい。 また、役所で発行が出来なかったようですが、戸籍は災害等のために法務局でも保管しているはずです。戸籍の付表であれば、もしかしたら法務局で取れるかもしれません。地元法務局の本局に問い合わせてみたらいかがでしょうか。

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

#1です。訂正です。 相続放棄ができるのは「~死亡から3ヶ月以内~」と書いたのですが、「死亡したことを知った時から3ヶ月以内」です。 ですので、被相続人が何年前に亡くなったとしても、死亡したことを知ったのが最近であれば実務上は相続放棄ができるはずです。 このあたりのことも裁判所で聞くことができますよ。 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ聞いてみてください。

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

一応確認ですが、その被相続人が亡くなったのを知ったのは最近のことなんですよね?相続放棄は被相続人の死亡から3ヶ月以内と規定されていますので、もしこの期間を超えているようであれば、相続放棄はできません。 期間を超えていない場合の対応ですが、これは管轄する裁判所に聞いた方がいいと思います。 裁判所によって必要なものも変わることがありますからね。

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