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公務員の義務と憲法

その職への就任時に、憲法遵守の宣誓を上司の前で為すことを法令で定められているのは、特定の公務員だけなのですか? もしもその場合、どの種類の公務員が、どの法令の第何条でそう定められていますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fu5050
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回答No.2

はい、トップの前で(代表として)宣誓書を読みました。 日本の公務員のうち、服務の宣誓の義務を負うのは、以下に列挙するものである。 一般職の(=特別職でない)国家公務員 一般職の地方公務員[3] 人事官 自衛隊員 裁判官・裁判官の秘書官以外の裁判所職員 政令、条例などで規定されています

gesui3
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく噓をつくCopilotは「内閣総理大臣や国務大臣は、就任時に「内閣法第9条」に基づき、憲法遵守の宣誓を行います」などと回答しましたが、第9条にそんな記載はなく、またか~という感じです。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

通常は宣誓書を提出するだけだと思う。地方公務員に関しては条例で定めている。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341CO0000000014 職員の服務の宣誓に関する政令 新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

gesui3
質問者

お礼

国家公務員は、 「宣誓書を任命権者に提出しなければならない。」なのですね。 書類提出ですね。

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