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賃貸での抵当権の紙
賃貸で契約した際に、抵当権や所有権が載ってる紙をもらいました。そういったのをもらったのは、初めてです。今はそういったのを渡すのが決まりになってるのか? 全くよくわからないのですが、どういう事なんでしょう?無知でお恥ずかしいですが、ご回答お願いします。
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良くありますよ。 判りやすく説明しますと・・・・ 賃貸物件が建っている土地は、オーナーの方が遺産相続等で引き継いた土地に賃貸物件の建物を建てる場合、お金が無い訳ですから建てた物が建て終わった建造物を抵当権(支払われない状況になった場合、貸し付けた銀行の物となる)に入れて、銀行から建築費等を全て借り入れるというやり方をしたで、まだ、支払い中ですよ。 と言う意味合いの元に渡される書類です。 不動産仲介業者は、借主に対して「告知義務」が有りますので、お渡ししているという形になっています。 その物件のローン返済中に支払いが出来なくなった場合は、現オーナーの所有物ではなくなりお金を貸し付けた銀行がオーナーになります。 殆ど、起こらない話なのですが、仲介業者(家賃振込先になっている)が使い込みをして仲介業者自体夜逃げした場合には、オーナーが指定した口座に入金されない状態になるので、銀行からの引き落としが出来なく「不渡り」を起こした場合でのみ「有り得ます」と言う感じです。 ちなみに、こんなのがありました。と言う話で載せておきます。 (株)須賀ビルダー|東京都江戸川区 https://www.tokyo-keizai.com/archives/19359
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- gohantookazu
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それは登記簿謄本ではないでしょうかね。 賃貸の契約をするときに必要不可欠な書類ではありませんので、賃貸契約の時にはくれないのが普通です。 わざわざくれたという事ですと、律儀な大家さんが「この物件は間違いなく他人のものではなくちゃんと自分のものですよ」とか「募集図面に書いてあった情報(面積だとか建物の完成日だとか)にウソはありませんよ」という事を証明して、安心して住んでもらいたいと思って、それでくれたのかも知れませんね。 今後特に使う機会の無い可能性が大きいですが、とりあえず契約書類と一緒にまとめて保管しておいたら良いのではないでしょうか。
- nagata2017
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抵当権とは 所有者が賃貸物件を担保にしてお金を借りているという意味です。 だから一般的ではありません。 どういうことかというと 借金が返せない場合 お金を貸した相手(債権者)に所有権が移る可能性があるということです。 大家が入れ替わるということです。 その場合 そのまま賃貸契約は継続できますが 契約が切れる日(2年後)に契約の継続ができないこともあります。