- ベストアンサー
抵当権付きの土地を借りる、って無し?
「個人2人」の抵当が設定なってる土地を、所有者と賃貸契約をかわし、20年間の賃貸料一括先払いで借りたとして、もし20年の間に所有者が変わったとしたら、契約書を盾に使い続けることは出来ないものでしょうか? 又、現所有者は高齢でもありますし、20年の間に亡くなり息子に相続された場合はどうでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
もし20年の間に所有者が変わったとしたら、契約書を盾に 使い続けることは出来ないものでしょうか? ↑ 登記などして、対抗要件を具備していれば使い続けることが可能です。 しかし、抵当権が実行され、それで所有者が変わった 場合は出来ません。 (民法395条) 現所有者は高齢でもありますし、20年の間に亡くなり息子に 相続された場合はどうでしょうか? ↑ 使い続けることが出来ます。 賃貸借の相手が相続人になるだけです。
その他の回答 (2)
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
所有者変更の理由によります。 任意売却や相続によるのなら、 借地権も定期借地権も対抗できますが、 借りる前から、 抵当権設定されている土地の場合、 抵当権者が債権回収のために、 強制執行の申立てをし、 その土地を差し押さえて、 競売により所有者が変更になったなら、 抵当権が優先されるので、 定期借地権で期間中の賃料を 一括前払いで払っていても、 契約書が存在していても 定期借地権は解除になります。 20年の一括前払いとしているので定期としていますが、 借地権も同じ。
お礼
金融機関の方も言われてました。「抵当権が先だから・・・・・」 やっぱりそうなんですね。 ありがとうございました。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4091/9256)
どちらも借りている側はそのまま借り続けることができます。 ただ契約の相手が変わるのでその時点で契約書の書き替えが必要になりますし 同時に条件等について確認、あるいは見直しということになると思います。 確実な回答は法律カテで質問なさった方がいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 所有者が変わったら契約書の書き換えが必要ということですね。 すると、新所有者次第で契約解除や、こちら借りて側の不利な契約になってしまう可能性もあるということですね。 やっぱり止めたほうがよさそうですね。
お礼
一番危惧してるのは、抵当権の行使ですので、やっぱり止めたほうがよさそうですね。 ありがとうございました。