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抵当権付きの土地を借りる、って無し?
「個人2人」の抵当が設定なってる土地を、所有者と賃貸契約をかわし、20年間の賃貸料一括先払いで借りたとして、もし20年の間に所有者が変わったとしたら、契約書を盾に使い続けることは出来ないものでしょうか? 又、現所有者は高齢でもありますし、20年の間に亡くなり息子に相続された場合はどうでしょうか?
「個人2人」の抵当が設定なってる土地を、所有者と賃貸契約をかわし、20年間の賃貸料一括先払いで借りたとして、もし20年の間に所有者が変わったとしたら、契約書を盾に使い続けることは出来ないものでしょうか? 又、現所有者は高齢でもありますし、20年の間に亡くなり息子に相続された場合はどうでしょうか?
お礼
一番危惧してるのは、抵当権の行使ですので、やっぱり止めたほうがよさそうですね。 ありがとうございました。