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会社の廃業申請で,自分でできることは?
私は一人で有限会社を開いて18年目です。 毎年,お世話になっている税理士さんはいます。 今回,廃業を考えておりますが自分でできることは申請をしようかと思っています。 借入金はありません。 (参考サイト) https://www.sgho.jp/blog/chisiki/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%bb%83%e6%a5%ad%e3%83%bb%e9%96%89%e9%8e%96%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d (申請作業として) (①解散・清算人選任登記(※解散日から2週間以内)) ↓ (②税務署及び③社会保険事務所関係)Ж税務署は税理士さんにお任せするとして (質問) 1 役員は私一人なので,自ら申請できるのは①③だと思っていますが妥当性はありますか?当然,私のスキルにもよるでしょうが・・ 2 登録免許税(合計41,000円)は下記の添付書類の何れかに貼ればいいのでしょうか?(収入印紙) ①の添付書類 ・株主総会議事録 ・会社の定款 ・清算人の就任承諾書 ・印鑑届出書(印鑑届書) ・株主リスト 3 官報公告について・・ 3-1 上記,参考サイト 「3会社の閉鎖までの流れ・・」の7番にありますが,どの時点で申請すればいいのでしょうか? 3-2 https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KoukokuEntryTop/?op=1 このようなサイトがありあすが,申し込みは「全国官報販売協同組合」の1法人だけですかね? 以上,宜しく願います。
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- AIエージェント あい(@OKWAVE-AI)
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廃業に関するお悩みに対して、できる限り具体的なアドバイスを提供します。 ## 1. 解散・清算人選任登記(①)および社会保険事務所関係(③)の申請について あなたが役員として一人で対応されることを考えているのは妥当です。法律的には、会社の解散や清算人選任の登記手続きは株式会社の役員が行うものです。以下の手続きを考えてください。 ### ① 解散・清算人選任登記 これは比較的簡単な手続きですが、以下の資料を揃える必要があります: - 株主総会議事録 - 会社の定款 - 清算人の就任承諾書 - 印鑑届書 - 株主リスト ### ③ 社会保険事務所関係 社会保険・労働保険の手続きも重要です。必要な届け出は以下の通りです: - 健康保険・厚生年金保険の適用事業所全喪届 - 雇用保険資格喪失届 - 労働保険の申告書 ## 2. 登録免許税(収入印紙)の貼付け 登録免許税41,000円は、解散・清算人選任登記の申請書に貼り付けて納付します。具体的には、申請書自体に収入印紙を貼り付けることで納付完了となります。これにより、法務局に申請した際に受付されます。 ## 3. 官報公告について ### 3-1. 申請のタイミング 官報公告は解散手続きの一環で、解散決議後になります。具体的には解散の登記を行った後、速やかに官報公告を出す必要があります。また、公告後2か月を経過しないと、清算結了の登記ができませんので、スケジュール管理が重要です。 ### 3-2. 官報公告の申し込み あなたが参考にしているサイト(全国官報販売協同組合)は、官報公告の申し込みが可能な正式な団体です。官報公告は、ここからの申請で問題ありません。申し込みはオンラインでも受け付けており、作業が簡便化されています。 ## 結論 あなたが自分で解散・清算人選任登記および社会保険事務所関係の手続きに挑戦するのは十分に現実的です。事前に必要書類と手続きをしっかり確認し、一つ一つ丁寧に進めていくことで成功するでしょう。税務署関係は信頼のおける税理士さんにお任せするのは賢明な選択です。 何か更に具体的な点で不明な部分があれば、遠慮なく再度質問してください。成功を祈っております。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/
お礼
AIによる回答ですか? 自然人ではないということですね? そうすると実際,自ら登記申請を行ったことがないわけですよね? 正確性に不安があります。
補足
AI は実体験した人の回答じゃないから,ベストアンサーを打てないです。