• 締切済み

非常用照明の設置基準

マンションの集会室やオフィスなど、 ある一定の広さを持った部屋には、 非常用の照明を設置しなければならないと聞いたことがあるのですが、 根拠となる法律は何になりますか? 建築基準法?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.2

「非常用の照明を設置」で検索すれば一発で,非常用照明の設置基準などは建築基準法によって細かく定められているということがわかり,建築基準法施行令 第百二十六条の四でその内容がわかります。

kanekonasi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ただ、「~で検索すれば一発で」という書き方をされますと、「こんなことも知らないのか」と言われているようで、あまり気持ちのいいものではありません。

Powered by GRATICA

関連するQ&A