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非常用照明の設置基準

マンションの集会室やオフィスなど、 ある一定の広さを持った部屋には、 非常用の照明を設置しなければならないと聞いたことがあるのですが、 根拠となる法律は何になりますか? 建築基準法?

専門家の回答 ( 2 )

回答No.3

そういった単純な項目はありません。 必要な条件や適用緩和など法令や告示などで細かく定められています。 図面をもって建築士にご相談を。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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回答No.1

建築基準法です。施行令126条の4。 一般方が混同しやすいのは、消防法の誘導灯等の規定ですかね…。

kanekonasi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ただ、部屋の広さ100㎡につき1個とか、200㎡では2個とか、広さに比例した個数の規定はないのでしょうか。

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佐藤 直子(@n-space) プロフィール

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