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マンション駐車場について法律の専門家にお尋ねします

マンションの駐車場の通路に消火栓が設置してあるために 車の通行の妨げになっています。 マンション管理会社と話し合っていますが 先方は問題ないと強弁しています。 マンションの駐車場の設置の法的根拠は何でしょうか。 マンションの建物は おそらく建築基準法か何かあると思います。 市役所に聞いても 路外駐車場については駐車場法も適用されるし条例も作っている しかし民間マンション駐車場に適用する法律条例はない との返答です。 しかし 日本国内に設置してある 駐車場が何の法的根拠もないということはないと思うのですが・・・

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回答No.2

 マンションは,分譲マンションでしょうか。  分譲マンションなら,駐車場とか消火栓は共用部分ですから,それをどのようにするかの最終権限は,管理会社ではなく管理組合にあります。管理会社は,管理組合からの委託によってマンションを管理しているだけで,管理会社自体に設備を変更する権限はありません。  消火栓の一が悪くて,車が当たりそうになるなら,管理組合に問題提起をして,管理規約で定められている手続に従って,移設なり,何なりの対策をとってもらうことになります。  マンションの駐車場の設置の根拠になる法令をおたずねですが,仮にそのようなものがあって,現在の消火栓の設置状態が違法な状態であるとしても,法律に従って,消火栓を移設したり,駐車場の構造を変えるのは,管理組合の仕事であって,管理会社の仕事ではありません。  また,賃貸マンションでも,そうした権限は,家主さんにあって管理会社にはありません。管理会社としては,改善の必要があると考えれば,家主さんに連絡を取って,家主さんの許可がない限り,マンションの物的設備に手を付けるわけにはいきません。  また,特に賃貸マンションの場合,賃借人にできることには限りがあります。家主さんに,改善を要求しても,拒否されれば,たいていの場合は,それ以上に取れる方策はありません。賃貸借契約を解約して出ていくというのがせいぜいです。  いずれにしても,原状は,交渉相手も適当ではないし,マンションの駐車場設置の根拠法令を尋ねても,余り意味のあることではないと思えます。

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  • merciusako
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回答No.1

車がまったく通行できないのでしょうか。 1.まったく通行できない   考えにくいことです。マンション設計時点でこのような設計はしていないはずです。 2.あるサイズの車だけ通行可   その駐車場は、そのサイズ以下の車ならば駐車可能ということになります。 3.通行可   「車の通行は可能であるけれども、消火栓にぶつかりそうになる」ということでしたら運転技術の問題ということになります。 マンション管理会社が「問題ない」としているということは「通行可」ということになります。 もし、消火栓の位置の変更を求めるのであれば、マンション管理会社には位置変更についての権限はないと思いますので、分譲マンションの場合はマンションの管理組合、賃貸マンションの場合はマンション全体を所有するオーナーということになります。 マンションの駐車場については、建築時に「マンションの総戸数に対して何台分の設置要」という縛りがあったはずですが、このご質問の主旨とは異なるものと思われます。

mac000
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 もう少しよく考え 又質問させていただきますので よろしくお願いいたします。

mac000
質問者

補足

私のケースは回答の3に当たります。 条例は付置義務を定めており私のマンションはこれを満たしています。 一方で 路外駐車場では内包半径を定めていますが 私のマンションではこれを満たしていません。 一方市の条例はわたくし(路外駐車場ではない)のマンションには条例を適用しない と判断しています。 路外駐車場でこの問題が取り上げられたとすると 駐車場法の規定がありますから それは技術の問題として処理されないはずです。 そこで質問は 仮に このような問題を裁判所に提訴したとすると 法律・条例がないということで 司法の判断をしないということはなく 何らかの根拠(法的根拠ではなく論理的な根拠かもしれませんがその辺は私にはわかりません)をもとに判断を下すと思います。 立法の趣旨 という概念があるそうですが それも私の理解を超えていますので よろしくお願いします。

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