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大学院設置基準について
最近は、大学院生に学部の授業を受講させ、修了要件とする大学が増えてきていますが、この場合、大学院設置基準による「足かせ」は無いのでしょうか?(例えば、他の大学院の授業科目と合わせて10単位までしか認められない等…)。わかる方がいらっしゃいましたら、根拠も合わせお教えいただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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- toshi-tsugu
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回答No.2
大学院の講義は、基本的には学部とは異なり学部担当教員が全て大学院担当とはなりません。したがって、御質問の趣旨がよく理解できません。ただ各大学・各研究科の運用レベルで弾力的な運用をされているのら理解できます。 基本的には、大学院と大学(学部)とは異なる組織です。したがって、大学設置基準と大学院設置基準とは別のルールになっています。
- a-saitoh
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回答No.1
学部の院の共通授業(院は院で別の科目名がついているが、たまたま学部の授業と同じ時間同じ教室で行っている)じゃないんですか?
質問者
お礼
そのような場合は、大学院設置基準の問題は無いと思いますが、規則上で「学部課程による授業科目を履修することができる」のように規定されている場合が多々あります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 このように大学で実施されていることは、大学院の専門的な知識を得るためには(特に他分野から入学した者には)、学部の基礎的な事項を教授させようとするための措置だと思います。 大学院と学部が異なる組織だということは、重々承知しているつもりです。大学院設置基準においては、学部の授業を受講させることを想定していないと思います。ですので「大学院設置基準」で読み替えされている「大学設置基準」の「他の大学・・・」の部分に「学部」も該当するか否かが気になり質問させていただいた次第です。