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著作権について

地域交流促進のため、町内会を窓口にして、公民館を使って、月1~2回程度の「歌の集い」(小中学校文部省唱歌、抒情歌など)を計画しています。 指導者、参加者とも地域の方、指導者は無料のボランティア、参加費無料と考えていますが、楽譜をコピーして渡した場合、著作権に抵触するでしょうか。 また、指導者に謝礼(月1万円程度)、参加者から楽譜代(200円以下)を徴収した場合も併せてご質問します。 幼稚な質問、ご容赦を。

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18724/31175)
回答No.3

>参加費無料と考えていますが、楽譜をコピーして渡した場合、著作権に抵触するでしょうか。 著作権上NGです。 >>Q12 【演奏会などでの歌詞や楽譜の配布②】 学校行事(入学式、卒業式、音楽祭など)で合唱するために、歌詞をコピーして全校生徒に配布しても問題ありませんか? A12 配布できますが、注意が必要です。 小・中・高校の学校行事などの特別活動は、授業に該当するため、通常購入するなどして利用する場合を除き、参加する教員や生徒を対象としたコピーの配布は、許諾を受けずに行うことができます(著作権法第35条)。 ただし、印刷会社などに委託してコピーを作成する場合は、著作権者の許諾が必要です。 また、事前に練習するために、歌詞だけでなく市販されている楽譜をコピーして、音楽の授業で教材として利用する場合などは、権利者等の利益を不当に害する可能性が高いので、発行元の楽譜出版社にご相談の上、著作権者の許諾を受けてください。 https://www.cars-music-copyright.jp/qa.html#:~:text=%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9%E3%82%92%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%EF%BC%88%E8%A4%87%E8%A3%BD,%E3%81%A6%E8%A1%8C%E3%81%86%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 謝礼とはいえ営利目的になりますので、ご注意ください。 指導者の方がボランティアどいう設定であれば、楽譜の著作権者(出版社党)に 許可をとってくださいね。

313011ab
質問者

お礼

有難うございました。

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  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2581/8347)
回答No.2
313011ab
質問者

お礼

有難うございました。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.1

謝礼や楽譜代に関係無く著作権が有効な歌の楽譜を無断で複製し配布すれば著作権法違反となります。

313011ab
質問者

お礼

有難うございました。

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