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借金の借用書の時効
数年前、借用書なしで個人間にてお金を貸しました。 近々、借用書を書いてもらうのですが、 1.借金の時効は、借用書にかいてもらった日から10年になりますでしょうか? 2.相手が自己破産・債務整理等をした時でも、当方の債務は消滅しないことを記載すると有効ですか? (小額であろうと月々返してもらいたい) よろしくお願い致します。
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1.債務を認めた時に一旦時効が停止しますので、借用書の記載日から新たに時効の期間を計算し始めます。個人間とのことですので、民法の規定から10年間は時効による債権消滅はないかと思います。(もちろん、その後に返済などの債務承認があればその時から10年の計算になります) 2.債務整理では債務の返済について合意を求められるのでその時点で合意すればいいですが、自己破産の時に債務リストにあげられた場合は、それを回避する手段はありません。 そんなことが通用するようであれば、自己破産の法的意味がないですし、貸金業者の契約ではすべてそのような事をされてしまいます。 仮に契約文面に入れたとしても、無効とされると思います。
お礼
早々の回答感謝致します。 なるほど、大変よく分かりました。 そうですね、そんなことが通るとみんなしますよね。 納得です。 貴重なお時間に回答頂きまして 本当にありがとうございました。