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F-1ビザで留学後のオンラインワークについて
9月よりアメリカの4年制大学に留学するのですが、いわゆる在宅ワークという形で日本の企業様から収益を得ようと考えています。 この場合、私はアメリカと日本、どちらに税を納めればいいのでしょうか。
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- mekiyan
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回答No.2
労働による収入の納税は、原則、支払われる国です。受取人が外国住まいであれば、支払人が源泉徴収をします。
- 皆さんの力になれることが有れば……!(@pastele)
- ベストアンサー率52% (43/82)
回答No.1
F-1ビザでアメリカに留学する場合、 アメリカでの収入についてはアメリカの 税法に基づいて税金を納める必要があります。ただし、日本との間に税務条約がある場合、 二重課税を回避するために特定の手続きを 行うことができる場合もあります。 具体的な詳細や手続きについては、 税理士や専門家に相談することを お勧めします。꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡