• 締切済み

教えてください。留学 F-1ビザ I-20 再入国

初めまして私は、ニュヨークに留学をしている者です。 現在、5年の学生ビザ(F-1)を去年の10月に有効期限をきらしてしまい、今は通っている学校のI-20でステータスをギリギリ保もちこのアメリカに滞在しております。 このI-20が今年の年末に切れてしまうので、その前に日本に帰国をしてまたアメリカに再入国をしたいと思っております。 しかし、計6年も語学学校に通っているというかたちになっており、新たに学生ビザの延長はできないものだと思っており、次の入国は観光ビザで入国しようと考えております。(大学への進学などは考えておらず、どうにかいい形で再入国できればと言うのが本音です。) F-1ビザが切れても有効なI-20を保持し続けていれば、違法滞在にはならないという事で、現在このような状況です。   これは、本当に不法滞在ではないのでしょうか??? だとしたら、 イミグレーションも私が、本当に学校に通っていたかなんてI-20を見せない限り把握できないはずですし、パスポートについているビザ(F-1)と出国日時(アメリカ)をみたら、不法滞在をしていたと思うに違いがありません。  日本に帰ってから「私は、I-20を保持していたから、不法滞在はしていない!」と誰に伝えればいいのでしょうか? 何か手続きなどあるのでしょうか。 それと、一時帰国して再入国(観光ビザ)で入国する際に、入国拒否という事にはならないでしょうか?   アメリカで今後とも生活をしていきたいと思っており、確実に再入国できる方法を知りたいと思っております。 この問題についてわかる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたく思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。 

みんなの回答

回答No.6

無理です

  • milky2222
  • ベストアンサー率59% (344/576)
回答No.5

>学生ビザ(F-1)が切れて何年もI-20だけでステータスを守るというのは可能なのでしょうか? 理論的には国外へ出なければ可能です。 ただし、移民局は語学学校で長期滞在をする留学生を嫌っているので、学校側が「これ以上I-20は出さない」と言い出す可能性が高いです。 移民局に睨まれてSEVIS登録を取り消されるのが怖いので、最近は5~6年でI-20を打ち切る語学学校が多いと聞いています。 また、語学留学での滞在が長ければ長いほど、帰国せざるを得ない状況になったとき、かなり間を空けないとビザ免除を使って入国することが難しくなります(6年でも相当危ないのですよ)。 >不法滞在となってからグリーンカードが抽選で当たり、面接後にグリーンカード保持者になる事は可能なのでしょうか? 可能ですが、半年以上の違法滞在歴で3年間、1年以上で10年間の国外退去の罰則が適用されます。 すなわち、運よく抽選で永住権が当たっても、米国外で3年か10年を過ごさなければ入国させて貰えないので、実質的は入国禁止と同じことになります。 違法滞在歴が不問に付されるのは、アメリカ人と結婚して永住権を取得した場合のみです。 すなわち、1度でも違法滞在歴がつくと、結婚以外では合法的なステータスに戻れないということになります。 アメリカにずっと滞在したいのであれば、結婚が最も簡単な方法でしょう。 I-20が有効であれば、日本に帰国せずとも米国内でステータスチェンジが可能です。審査が混んでいるので1~2年待たされるようですが。 >就職して、就労ビザを取得するにはそれなりの準備、弁護士、などで時間がかかるものでしょうか?  >企業側になにか負担は、あるのでしょうか? 当然です。 最も一般的な就労ビザ(H-1b)は、雇用先が保証人になって会社から申請するもので、学生ビザのように簡単に取得はできません。 申請には「大卒の専門職で大学の専攻とポストが一致していること」「外国人を雇う必然性が証明できること」などの様々な要件があり、証明できる書類を弁護士に頼んで準備して貰い、会社から提出して移民局で審査を受けます。 要は、アメリカ人でもできる仕事では就労ビザは下りず、アメリカ人の雇用を侵害しない専門職のみに限定されます。 弁護士費用を含めた個人負担の申請費用は、5000~8000ドルと聞いています。 しかし、審査で要件を満たしていないと移民局に判断されたら却下され、弁護士に払ったお金は戻ってきません。 また、会社側も、会社の規模や資本金、過去の利益など様々な書類の提出が必要で、こちらも弁護士の手助けが必要になるでしょう。 その他、会社側が負担しなければならないFeeがあります。金額までは知りません。 全ての書類を揃えるのに3ヶ月くらいは必要でしょう。 そして、H-1bは毎年4月1日に受付が始まり、年間6万5千人の定員に達すると締め切られ、翌年まで待つことになります。 また、無事に審査を通っても、働けるのはその年の10月1日からです。 最近は移民局の審査が厳しくなっているそうなので、詳しくは移民弁護士にご相談ください。 参考までに、就労ビザを説明したサイトを挙げておきます。 http://www.tomitalaw.com/visadoc/gcsponcer.htm

smbms
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 やっぱりかなり難しく、結婚相手を見つけるのが1番の方法なのですね。 なかなか難しそうですね! お金で結婚をしてくれる人がいたらいいのですが、、、。

  • milky2222
  • ベストアンサー率59% (344/576)
回答No.4

貴方のI-20の有効期限は、移民局のSEVISというデータベースに登録されているので、学生ビザが切れてもI-20さえ有効であれば、違法滞在を心配する必要はありませんよ。 学校のインターナショナル・アドバイザーは、学生の通学状況や成績を管理してSEVISへ報告する義務があります。 そして、留学生が学校を修了したり退学したりして、ステータスがなくなれば、SEVISへTerminateの届出を行うのです。 学校を修了した場合にはTerminateとして届けられた日から60日間、辞めた場合には15日間のグレースピリオドが与えられます。 この期間内に出国すれば違法滞在にはなりません(どちらの日数に該当するかはアドバイザーにご確認ください)。 そして、貴方の出国日時は、I-94の返却によって移民局のデータベースに自動的に入力されます。 だから、グレースピリオド中にきちんと帰国すれば、何の手続きもする必要はありません。 帰国便のチェックインのときに、カウンターの係員がI-94をちゃんと回収したかを必ず確認してください。 ビザ免除(観光ビザではありません)での滞在は90日が限度なので、そもそも「アメリカで今後とも生活していくこと」は不可能です。 90日を過ぎて滞在を続ければ、自動的に違法滞在になってしまうことはご存知ですよね? 学生ビザか就労ビザがなければ、合法的な長期滞在は無理なんですから。もしくは、アメリカ人と結婚して永住権を取得するかです。 ちなみに、6ヶ月滞在できる観光ビザ(B-1/B-2)は、申請しても日本人には殆ど許可されません。 次回の入国審査のときに、入国審査官はコンピュータで貴方の入国データを全て見ることができます。 過去の観光旅行の記録(あればですが)、6年間語学学校へ通っていたこと、通学率や成績も全てです。 そして、6年間も語学学校にいて、一時帰国後すぐにビザ免除で入国しようとしたら、入国拒否を受ける確率が相当高いと思われます。 ビザ免除は「観光目的」なので、「6年もいたのに今更観光が必要か。違法滞在して住みつくつもりではないのか」と審査官は必ず疑問を持つでしょう。 怪しいと疑ったら、審査官はいつでも問答無用で入国拒否・強制送還できる権限を持っています。 いい形でビザ免除で入国したいのであれば、帰国後に1~2年くらいたっぷり間を空けることです。 そして、疑われるような長期滞在は避け、1~2週間程度の観光旅行にしておくことでしょう。 もしくは、就労ビザを取得するか、アメリカ人と結婚して永住権を取得するかです(大学へ進学したとしても学生ビザの再取得は難しいでしょうから)。 語学学校で6年という記録は、審査官にかなりの悪印象を与えます。 審査官は「性悪説」ですから、「とんぼ帰りしてビザ免除で長期滞在希望」なんて怪しまれる行動は絶対に避けるべきです。 1度でも入国拒否を受けたら、たぶん2度とアメリカへ入国させて貰えなくなりますよ。会社のアメリカ出張や新婚旅行であっても、です。 甘く考えると、取り返しのつかない事態を招くので、くれぐれも慎重に行動してください。

smbms
質問者

補足

詳しく返答いただき本当にありがとうございます。すごくわかりやすい返答でした。 やはり、思っていたより再入国は難しいようですね。  もう一度、検討し直してみます。   毎年、グリーンカードの抽選に応募をして今年こそ当たれ!と思っている日々ですが毎年当たっていないのが現実です。 例えばこのままI-20を保持し続けてグリーンカードが当たってから帰国して再入国するのは可能なのでしょうか? 学生ビザ(F-1)が切れて何年もI-20だけでステータスを守るというのは可能なのでしょうか?  それとも不法滞在となってからグリーンカードが抽選で当たり、面接後にグリーンカード保持者になる事は可能なのでしょうか?   一番、安全に再入国するにはやはり結婚か、就労ビザの取得なのでしょうかね。  ご存知でしたら、返答のほどよろしくお願いいたします。

回答No.3

大使館のHPにこのように書かれています。↓ http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-fmfaq.html#8 「学生としての資格を有している限り」というのがI-20が有効な限り、ということです。

smbms
質問者

お礼

情報提供ありがとうございました。 本当にありがとうございます。

  • yake2001
  • ベストアンサー率39% (661/1677)
回答No.2

現状は違法滞在ではないようですが、 > アメリカで今後とも生活をしていきたいと思っており、 という目的なのに「次の入国は観光ビザで入国しよう」というのは、明らかに目的外のビザ取得となり、「違法な滞在」となってしまうのではないでしょうか? また、日本のパスポートを持っているということだと、一般的に観光ビザ取得はできません http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b2.html ので、 > 確実に再入国できる方法を知りたい ということであれば、ビザサポートをしてくれる企業に就職して、永住権取得を目指すというのが正当な方法のような気がします。 ちなみに、 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivgeneral.html によれば、「偽造書類の提出、申請書に記入する際や領事との面接において事実を不正に申告した場合は、いかなる米国ビザの種類においても永久的に不適格となります。」ということなので、下手な小細工はしないほうがいいでしょう。

smbms
質問者

補足

返答ありがとうございます。 >ビザサポートをしてくれる企業に就職して、永住権取得を目指すというのが正当な方法のような気がします。 就職して、就労ビザを取得するにはそれなりの準備、弁護士、などで時間がかかるものでしょうか? 実は、近い知り合いに会社を持ってアメリカでビジネスを行っている友人がいるのでがそこで就職をしてビザを得る事が可能であれば企業側になにか負担は、あるのでしょうか? おわかりであれば返答のほどよろしくお願いいたします。 

  • nolly_ny
  • ベストアンサー率38% (1631/4253)
回答No.1

>これは、本当に不法滞在ではないのでしょうか??? 私も「不法滞在にはならない」と聞いています。本当に学校に通っていたか、は別に審査官にはどうでもよくて、I-20の有効期限で判断されるので問題ないと思います。 不法滞在の経験はないので、実際どうパスポートに記載され、アメリカの入国システムに記録されるのかは定かではありませんが、最後のアメリカ出国時まで有効なI-20があれば、大丈夫です。 観光なら出国時(飛行機のチェックイン時)に出国カードが回収されますが、同様に今後無効になるI-20は回収されるのだったかな?(すみません、あやふやです) >それと、一時帰国して再入国(観光ビザ)で入国する際に、入国拒否という事にはならないでしょうか?   なるかもしれませんねー。確率としては高そうです。 学生ビザの延長には、先のビザで通った語学学校よりも上のランク、例えばただの語学学校から大学に入学するようなランクアップが必須であると聞いています。ランクアップがない場合、「こんなに何年も通っていて上達してないのか?もうそろそろあきらめたらいいだろう」という具合に判断され、ビザも却下されるようです。 質問者さんの目的は何ですか?勉強ではなくアメリカ生活のためだけですか?厳しいようですが、それでは「学生」ビザは下りないと思います。そして一時帰国直後の再入国だと、入国目的を深く追求されて拒否される可能性が高いと思います。 ボーイフレンド等がいるのなら、婚約者ビザ(これも、入国後90日以内に結婚しなければならない約束がつくようですが)など取って入国するほうがよいと思いますよ。 または、一時帰国後、1年ぐらいあけての観光での再入国なら大丈夫だと思います。(経験者です。それでも入国審査では観光客にはされないような質問を、いろいろされました)

smbms
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、すぐの再入国は入国拒否になる可能性が高そうですね。 再度、検討してみます。

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