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F-1ビザ再申請の条件と再入国可能性を解説
- F-1ビザでアメリカの大学に留学中の場合、休学や一時帰国によりビザの取り直しや再入国の条件について知りたいです。
- F-1ビザには5ヶ月以上米国から離れる場合はビザが無効となり、新たに取り直す必要がありますが、留学生の活動のためであればビザはまだ有効です。
- しかし、ドイツでの交換留学プログラムに参加した場合、米国から離れた期間が長くなり、再入国に制約が生じる可能性があります。大使館に直接問い合わせることも考えていますが、他の留学生やビザに詳しい人の経験を聞きたいです。
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結論から言うと、SEVIS、ビザとも取り直しだと思います。 1)ビザに関して 有効期限の残っているビザが無効になるのは2通りのケースがあります。一つ目は在学中(I-20=SEVISが継続中)に5ヶ月以上アメリカを離れていた場合、二つ目がtransferや休学などにより、いったんSEVISが切られ、次の学校から(あるいは休学明けに現在の学校から)新しいSEVISが発行されたが、以前のSEVISを切られた日から次のSEVISのプログラム開始日までの空白期間が5ヶ月以上の場合(この場合は「帰国期間」に関係なくたとえアメリカにいた場合でも、です)です。 このうち、ドイツ留学に関しては一つ目(SEVIS継続中)の特例として、以下のケースが考えられます。 ドイツ留学終了後にそのままアメリカに帰った場合は (5ヶ月インターバルのルール)より http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_2941.html の最後の項目「Students outside the United States for over five months, who are pursuing studies overseas」が当てはまるので、学校側は >しかし大学の正規の活動(交換留学等)のためであれば一応ビザはまだ有効だそう。< といったのでしょう。 学校の正規プログラムとしてドイツに渡ったのですから、アメリカを離れていた期間が5ヶ月以上でも(その時点では)ビザとSEVIS(I-20)は継続中、無効にならないと思います。(ドイツ留学を全うしてアメリカに帰った場合、です) しかし、よくわからないのが、質問者さんがドイツへの又留学(12月~7月)の後にアメリカにいったん戻ったのか?それとも直接日本に帰ってきて現在に至ったのか?です。 後者であって、7月に日本に帰国し、そして来学期(9~1月初旬まで)休学のために日本に滞在するのであれば、当然ながら学校はSEVISを打ち切るでしょう。上記のリンクを読むとわかると思いますが、留学生の休学措置の場合は、大学はいったんI-20(SEVIS)を切るのが普通です。 次に復学時に新しいIDのSEVISを発行してもらって再渡米するのですが、その時はSEVIS費を支払い、F-1ビザも申請する必要があります(休学期間が5ヶ月以上になるため)。 なお、ビザ申請に面接が必要かどうか?は以下のサイトを参照して、当てはまるかどうか確認してください。(最近のルール改定で不要なケースもあります) http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-renewal.html
お礼
大変詳しい回答をしていただき、ありがとうございます。おかげで明確な結論を出すことができました。上記のリンクを調べてみても、確かに私はSEVIS、ビザともにとりなおさなければならないようです。 以下は補足です。 ドイツ留学を終えたあとは、アメリカには行かず直接日本に帰国しました。 >留学生の休学措置の場合は、大学はいったんI-20(SEVIS)を切るのが普通です。 そのようなことが留学生オフィスからのメールにも書いてありました。