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歯医者で支払いをした消費税について
歯医者の領収書を整理していた際に、発覚したことに関して、ご回答をいただけましたら幸いです。 自費診療をするため歯医者の先生に治療計画で見積を出していただいた主面が増税前の8%の時で、先生の直筆で増税後も現8%価格で承りますと書かれています。 しかし、実際に支払った請求書には10%の消費税が適応されており、既に支払ってしまっています。 令和3年は明細があり10%とかかれているものがありますが、令和4年、令和5年も高額でお支払いをしたものに10%請求されているかと思います。 間違えて既に支払い済みの消費税に関して、歯医者へお伝えして払い過ぎた分を返金してもらうことは可能なのでしょうか。
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- t_ohta
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消費税率は法律で決められたモノで、勝手に税金を値引きすると消費税法違反になります。 なので消費税を返してもらう事は出来ません。 但し、本体価格を値引きしてもらう事は可能ですので、本体価格の値引き交渉をする事は可能です。
見積り(消費税8%時代) 100,000+8,000(消費税8%)=計108,000円 実際の支払い(消費税10%時代) 98,182+9,818(消費税10%)=計108,000円 というふうに「支払額は変わってない金額」になっていませんでしたか?
補足
JL-130様 早速、ご回答くださりありがとうございます。 見積にはレスをくださったようには記載されておりませんでして、欄外に※があり、見積は2019年7月5日時点のものですは、横線で消されておらず、その下の※に書かれている、増税に伴い、10月以降のお支払いはその時点の消費税率でのお支払いになりますと記載はありますが、それを横線で先生が消されています。 そして、10月以降の支払いに関しても現8%で承ります。というように記載されています。
お礼
t_ohta様 詳細なご回答くださりありがとうございます。 法律に関係しているような気がしていたのですが、確証が取れて良かったです。 次回の歯医者受診時に、内容に関して問い合わせしたいと思います。