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年金額は?
サラリーマンです(48歳)。妻は専業主婦です(職についていたのは1年未満です)。 子育てもそろそろ区切りがつく年代に入ってきました。老後の年金を考えると、妻もそろそろ仕事について年金額の上乗せをした方が良いのかな・・と思案しておりますが、「扶養控除」が受けられるような範囲の収入(=100万円以下でしたっけ?)の仕事を今後15年程度続けると、どの程度「年金額」は増えるものなのでしょうか? およそで結構ですのでご教授下さい。
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>上乗せをした方が良いのかな・ >「扶養控除」が受けられるような範囲の収入 でも実際には払込額をUPさせないのですから1円も増えないでしょう
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- aoba_chan
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#1の方のとおり。 公的年金では奥さんの年金を増額させる方法はないです。 「扶養に入っている」ということは、国民年金第三号被保険者のまま、ということでしょうが、第三号被保険者は国民年金基金にも個人型確定拠出年金にも加入できないですから。 「扶養から抜ける」ことを前提とすれば、これらに加入することも可能ですし、社会保険加入のようなところであれば厚生年金に加入することになりますので、増額になりますけど、そこまでは考えていないのですよね?
お礼
> 第三号被保険者は国民年金基金にも個人型確定拠出年金にも加入できないですから そうですか。 「扶養」というか、確定申告の際に、「配偶者控除」というのがありますね。あれは扶養控除ですよね。 本題とは違う話ですいません。
- mii-japan
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国民年金の第3号被保険者になっていると思います (なっていなければ至急手続きしてください) ですので、第2号被保険者にならない限り、年金額は変わりません(いわゆる厚生年金に加入する) 働いて得た収入を自己責任で運用することだけです
お礼
よく分かりました。 有り難うございました。
扶養範囲内ということは 税金や社会保障面で配偶者という立場を優遇してもらっているので 扶養範囲をはずれ 年金を払い込まないと受け取り額は増えません。国民年金、厚生年金、個人年金いずれも 払い込みをしないと受け取る事は出来ません。
お礼
わかりました。 有り難うございました。
お礼
そうなんですか。 扶養控除を受けられるような範囲の仕事(収入)では、厚生年金保険料の支払いもないと言うことなのですね。 と言うことは、厚生年金保険料を支払う程度の収入を得る必要があり、扶養控除はその時点で諦める必要があると言うことですね。 アドバイスありがとうございました。