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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の扶養と障害年金について)

社会保険の扶養と障害年金について

このQ&Aのポイント
  • Aさんの扶養についての疑問として、妻と息子の同居、息子の扶養への参加、負担面からの最適な選択について考えています。
  • Aさんの妻が息子の扶養に入ることができるか、同居した場合のAさんの妻の生活費の支援、Aさんが息子の扶養に入ることができるか、障害年金の所得と税金問題、そして健康保険料や年金、税金などの負担面から最もお得な選択肢について考えています。
  • このケースの場合、妻が息子の扶養に入ることができるかどうか、同居している場合における妻の生活費の支援方法、障害年金の所得と税金の問題、そして健康保険料や年金、税金などの負担面から最もお得な選択肢について考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#133552
noname#133552
回答No.12

>税制上はAさんもAさんの妻も、息子の扶養になる訳ですよね。 なりますね。 >Aさんの障害年金でAさんの施設入所費も、Aさんの妻の生活費も、二人の医療費も社会保険料もまかなうことができます。贅沢な暮らしをしなければです。 常識的に考えれば、金額だけを見ても、十分そうなりますよね。 >Aさん夫婦の社会保険料と医療費を息子が支払い、それを息子の所得から控除して節税して、その分をそっくりそのままAさんが息子に渡したとしても、税務署にはわからないですよね。 そうなんですよ。 生計を一にする、っていう意味を kurikuri_maroon さんが既に詳しく説明されてますけれど、早い話がそういうことなんですよね。 生活の基盤が一緒だったらひとまとめにして考える、といった感じのイメージですね。 なので、極端に言えば、誰がどう実際に払ったかなんていうところまでは見てないし、把握しようもないということ。 結局、納税者の良心に基づく申告をいわば性善説のような感じで信用してると言いますか、そんな感じですね。 なので、はっきり言って、裏をかこうと思えば、どうとでもできちゃうわけです。 そして、それは少なくとも、生計を一にするかぎりは違法ではないと。そういうわけなんですね。 社会通念だけで考えると、どうにもこうにも腑に落ちないんですけど、でも、いまの税のしくみ上はできてしまう。そんな感じです。 ただ、しつこいかもしれませんけど、わたし自身としては、たとえ税のしくみ上ではできちゃったとしても、でも、それでいいとは、正直思えないところはありますよ。 >これでは息子の負担はプラスマイナス0ですので、息子が負担したことにはなりませんが、黙って申請すれば息子が所得控除の恩恵にあずかることができるということになりますよね。 ですね。実際にできますから。 ただ、これも、ある意味、グレーゾーンかなとは思いますね。 違法ではないかもしれないですけど、かといって、社会通念を考えたら、そんなに積極的にすすめられるような方法でもないですよね。 場合によっては、もしかしたら「こんなこと書いてはだめだよ」と、コメント削除の対象になっちゃったりするかもしれませんし。 >社会通念には反することになると思いますが、例えそれをしたとしても、それをチェックすることは実質的に不可能で、制度的には通ってしまうという理解でよろしいでしょうか? はい。 よーく考えると「なんかおかしい」っていう部分が否定できないんですけれど、でも、制度的にはできちゃいますし、チェックは実質的に不可能です。 そして、いちいち家計簿とかを調べたりとか、普通はしませんものね。申告されたものを信用して、控除を認めてますし。 いずれにしても、ここは健康保険のカテゴリですし、はっきり言って、これは税制のことでしょう? となったら、もうこれ以上、税制がらみのことをやり取りするのもどうかなぁとは思います。正直、この質問を閉めて、税のカテゴリであらためて質問なさったほうが、より的確なコメントが返ってくると思いますよ。

kabasan3
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (12)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.13

No11です。 例え別居していても、本来は同居であって療養の為に別居している場合、生計が一とされます。 他の方々が回答されている様に、法の趣旨に適う物ではありませんが、違法とまでは言えません。父親は240万円の収入で所得は0なのですから。 これ以上はこのカテゴリで質問されるより、税金のカテゴリで質問されるか、直接税務署に確認された方がいいでしょう。多分税務署では、明確な否定はされないと思います。

kabasan3
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.11

No8です。 どちらが得かと言われれば、1でしょう。 税の控除より扶養になり支払いがなくなる方が、金額の負担は軽くなります。 ただ税金上の扶養と社会保険上の扶養の決定的な違いは、税金上は結果で判断し扶養者の負担を軽くするのに対して、社会保険上の扶養は予定で判断し被扶養者の負担を軽くします。 国民健康保険料は自治体よりかなりの違いがあります。無職の母親の国保料がいくらになるかは、ここでは判りません。 税金上は同居親族の場合、明らかに生計が別でない限り、生計を一とされます。同居親族の社会保険料等を負担しても、それがその同居親族が負担すべき物を負担出来ない為負担した場合と、負担出来る物をワザワザ負担したのに違いはありません。

kabasan3
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 今までの質問と回答の繰り返しをまとめると・・・ (1) Aさんは息子の社会保険の扶養には入れないが、Aさんの妻は入れる。そして入ったほうが、健康保険料と介護保険料の負担がなくなるので、お得である。 (2) Aさんは国民年金の第1号被保険者だが、法定免除のため、年金保険料の支払い義務はない。 (3) Aさんの妻は、国民年金の第1号被保険者で、年金保険料の支払い義務がある。 (4) 税制上はAさんもAさんの妻も、息子の扶養に入ることができる。 (5) Aさん夫婦の医療費、Aさんの国保料・介護保険料、Aさんの妻の年金保険料は息子が負担して、その分を息子の所得から控除することができる。(医療費控除、社会保険料控除) (6) 息子が負担した分を、Aさんがそっくりそのまま息子に渡すということは、息子が負担したことにはならないので、それで息子が所得控除を受けるというのは社会通念上はよくない。でも、実際にそれをしたからといって、バレる訳ではない。 こんな感じでしょうか? 最後にもうひとつ確認ですが、Aさんは施設に入所しており、息子とは同居していませんが、Aさんの国保料や医療費を息子が負担して、所得控除を受けることは本当にできるのですか?Aさんの施設費用は、Aさん自身の年金でまかなわれており、息子が負担している訳ではありませんが・・・。

noname#133552
noname#133552
回答No.10

ちょっとわかりにくいかな、と思ったので、続けます。 税制上の控除の対象となるもの(たとえば、AさんとAさんの奥さんの社会保険料だとか医療費だとか)は、そっくり同じ金額をAさんの息子さんに戻しちゃってはまずいです。 要は、控除したものとおんなじ名目でおんなじ金額をそっくり返しちゃってはまずいぞ、ってことになるでしょうか。 でも、Aさんの息子さんが負担してた家賃だとか食費だとか、税制上の控除の範囲とはならないその他もろもろの日常生活費用の一部を、息子に社会保険料や医療費を負担してもらう代わりに親が負担するんだ、っていう意味で前の回答がなされたんだったら、正直、微妙なところですけど、それはOKです。 但し、場合によって、金額で見ちゃうと、息子が負担した金額よりも親が出す金額のほうが多くなるかもしれません。 でも、そのときは、息子が生計を維持してる、ってことにはならないことは、どう考えたって、常識でわかりますよね? そうなったらそうなったで、当然、親を扶養に入れてはだめ。息子が親を養ってることにはならないですからね。 極端に言えば、税制でも社会保険でも、生計を維持するってのはそういうことなんです。また、社会通念、ってのはそういうことでもあります。

kabasan3
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 社会通念として考えた場合のことはよくわかりました。 ただ、税制上はAさんもAさんの妻も、息子の扶養になる訳ですよね。Aさんの障害年金でAさんの施設入所費も、Aさんの妻の生活費も、二人の医療費も社会保険料もまかなうことができます。贅沢な暮らしをしなければです。 そして、Aさん夫婦の社会保険料と医療費を息子が支払い、それを息子の所得から控除して節税して、その分をそっくりそのままAさんが息子に渡したとしても、税務署にはわからないですよね。 これでは息子の負担はプラスマイナス0ですので、息子が負担したことにはなりませんが、黙って申請すれば息子が所得控除の恩恵にあずかることができるということになりますよね。 社会通念には反することになると思いますが、例えそれをしたとしても、それをチェックすることは実質的に不可能で、制度的には通ってしまうという理解でよろしいでしょうか?

noname#133552
noname#133552
回答No.9

回答7の方が書かれてますけれど、AさんとAさんの奥さんの社会保険料や医療費などをAさんの息子さんが負担したとき、Aさんの息子さんの税制上の控除とすることはできます。 でも、回答7にも書かれてるように、AさんやAさんの奥さんが負担すべき物を息子さんが代わって負担した、ってことが前提なので、Aさんの息子さんが負担した金額と同じ金額を、名目はどうであれ、AさんやAさんの妻がAさんの息子さんに渡してしまったら、プラスマイナスゼロ。 要は、質問者さんが考えておられるとおり、Aさんの息子さんが負担したことにはならないです。 と言いますか、こんなことをしたとして社会通念上通ると思います? 一種の脱税行為ですよね。 ということで、お考えになってる疑問は至極もっともなこと。 こんな切り返し(あとで相当金額分を戻してもらう、っていうこと)をしたらプラスマイナスゼロなんですから、税制上の控除なんか受けられません。 法の趣旨を冒しちゃだめです。

  • 80521255
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回答No.8

No3です。 返して貰うのではなく、負担して貰うのです。 極端な事をいえば、所得控除の対象となるもの(社会保険料や医療費等)は息子が負担して、その他は父親に負担して貰うのです。 生計を一にする親族が、生活費の負担を分担する事です。 ソックリ現金で返して貰う訳ではありません。

kabasan3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 おっしゃっている意味はわかりますが、どうも腑に落ちません。 この事例では、Aさんの妻の生活費は、全てAさんの障害年金でまかなわれています。同居はしていても、息子は母親の生活費を負担していません。 その場合、例えばAさんとAさんの妻の社会保険料や医療費(仮に4万円)を息子が負担して、Aさんが息子と同居する妻の生活費という名目で息子に4万円を渡したとします。 その4万円の名目は生活費ですが、実質的には息子が負担した社会保険料・医療費分を返してもらったのと同じで、息子が負担していることにはなりません。つまり息子にとっては、inとoutでプラスマイナス0です。 それでも息子は所得控除を受けられるのですか? もし受けられるとしたら、(1)「Aさんの妻が息子の扶養に入って健康保険料と介護保険料を0にする」のと、(2)「Aさんの妻は息子の扶養には入らず、国保加入のままで保険料を負担し、その分を息子の所得から控除する」という二つの選択になると思います。どちらがお得ですか?

回答No.7

>息子が両親の国保料と母親の年金保険料、父親の医療費を負担して、その分を父親の年金から返してもらうということは、Aさんが払ったのと同じことですよね。それを息子の社会保険料控除と医療費控除にできるんですか? 可能です。 納税者(ここではAさんの息子)が自己と生計を一にする配偶者やその他の親族(同じく、Aさん・Aさんの妻)の負担すべき社会保険料や医療費を支払った場合は、納税者の社会保険料控除や医療費控除とすることができます。 但し、「その他の親族が負担すべき」うんぬんという条件付きですから、納税者が代わって負担した分をあとから親族から返してもらってちゃらにする、というのはだめです。言うまでもないことで、もしそれをやってしまったら、社会通念にも反します。 >実質的には、息子さんは全く負担していないですよね? あとから返してもらったら、そうなってしまいますよね。 それでは「息子が代わって負担した」ということにはなりません。 >もしできるとしたら、それは同居しているからできるのですか? 同居していなくても可能ですか? 同居していなくとも可能です。 >また住民票上同一世帯であるかどうかは問われますか? 問われません(所基通2-47)。 税制上「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。 就業や学業、療養費等の都合上などから別居している場合でも、たとえば、余暇にはいつも起居をともにしていたり、あるいは、常に生活費、学資金、療養費等を送金が行なっているときには、「生計を一にする」ものとして取り扱います。 さらに、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、「生計を一にする」ものとして取り扱います。 下記も参照してみて下さい(国税庁のサイト)。 ・ 社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ・ 医療費控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm  

回答No.6

回答4は、社会保険(年金や健康保険を意味します)の上の生計維持要件を示したものではあるのですが、年金での生計維持要件(子の加算や配偶者加給年金の加算を判断する際の生計維持基準)になっていますので、せっかくのご回答ではありますけれども、健康保険での生計維持基準ではありません。 健康保険での被扶養者の要件と、生計維持基準は次のとおりです。 <1 被扶養者の要件> ア 被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、弟・妹  主としてその被保険者によって生計を維持していること  (アに限り、同一世帯であるか否かは問わない) イ 被保険者の三親等内の親族かつア以外の者  被保険者と同一世帯で、主としてその被保険者によって生計を維持している ウ 被保険者の事実婚上の配偶者の、その父母・子  被保険者と同一世帯で、主としてその被保険者によって生計を維持している エ ウの配偶者の死亡後の、その配偶者の父母・子  引き続き被保険者と同一世帯で、主としてその被保険者によって生計を維持している <2 生計維持要件> (根拠通達‥‥昭和52年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号社会保険庁通知「収入がある者についての被扶養者の認定について」) ア 同一世帯のとき(どれかにあてはまること) (1)認定対象者の年間収入が130万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満 ・ 60歳以上、又は障害厚生年金に定める障害の程度に相当する障害者は「180万円未満」 (2)認定対象者の年間収入が130万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入を下回る(2分の1超のとき) ・ 60歳以上、又は障害厚生年金に定める障害の程度に相当する障害者は「180万円未満」 ・ 世帯の生計状況を総合的に勘案したときに、その被保険者がその世帯の生計維持の中心をはたしていると認められること(要は、被保険者の年間収入額がいちばん多いとき) イ 同一世帯ではないとき 認定対象者の年間収入が130万円未満であり、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない ・ 60歳以上、又は障害厚生年金に定める障害の程度に相当する障害者は「180万円未満」 以上のことより、Aさんの息子の年間収入が、Aさんの障害年金よりも多ければ、Aさんの息子は、社会保険上、Aさんの妻の生計を維持していると認められます(実際に生活費を負担しているかどうかは、ここではそこまで問うていません)。 したがって、その場合は、Aさんの妻は、Aさんの息子の健康保険の被扶養者となり得るのです。 回答1でお答えしたことは、このことを意味しています。 生計維持については、Aさんの年金振込通知書(1年間の年金振込額が示されたハガキ)と、Aさんの妻の課税証明書(または非課税証明書。市区町村役場で入手。)を出したあとで、それら(証明書類に相当します)とAさんの息子の年間収入(職場の源泉徴収票などでわかりますし、そもそも標準報酬額を届け出ているのでそれによって把握されています)とを照らし合わせて判断されます。  

kabasan3
質問者

お礼

扶養に入れる条件は、扶養する人とされる人の収入と続柄、同一世帯かどうかで決まるということで、実際に生活費を負担しているかどうかまでは問われないということですね。 ありがとうございました。

noname#133552
noname#133552
回答No.5

もう1つおまけ。 >まずは、Aさんはすでに障害年金を受給しています。年金を納める義務はあるのでしょうか? もちろんです。保険料は納めなくっちゃいけません。 20歳以上60歳未満で、現在厚生年金保険に入ってなかったなら(要は働いてなかったら)、国民年金第1号被保険者といって、国民年金保険料を自ら納める義務がありますから。 たとえ障害年金を受けてても、です。 まして、障害年金を受けながら会社で働いてる人なんかもそうです。この人たちは国民年金第2号被保険者っていって、厚生年金保険料を納めることで国民年金保険料も納めたことになるんですけど、障害年金を受けてるからといって、厚生年金保険料を納めなくてよいわけじゃなくって、しっかり納めないとならないです。 ただ、国民年金第1号被保険者に限って、障害基礎年金1級か2級(障害基礎年金ですよ!)を受けられるときは、法定免除といって、障害基礎年金を受けられるようになったときに届け出をすれば、国民年金保険料の納付は全額免除されるんですよ(障害厚生年金3級だけの場合はだめ)。 で、障害厚生年金2級以上を受けてる場合、通常、障害基礎年金も2級以上が出てるんで、もし国民年金第1号被保険者だったら、法定免除を受けられます。 繰り返しますけど、国民年金第1号被保険者でなければだめですよ。 なお、免除を受けると、免除された分を10年以内にあとから納めない限り、その分だけ老齢年金が減ってしまいます。 結果として、障害年金が永久固定(年金証書とかでわかります。診断書提出不要、って書かれてれば該当します。)でない限りは、いつでも障害年金ってのは支給停止になり得るんで、老齢年金をできるだけ多く確保できるようにしとかないと、あとがなくなっちゃうこともあります。 つまり、免除ってのは、必ずしもメリットばかりじゃない、っていうこと。それも知っておいたほうがいい、って思います。

kabasan3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 Aさんは、障害厚生年金(1級)を受給し、働いている訳ではなく施設で生活しているので、国民年金の第1号被保険者です。そうすると法定免除ですね。

noname#133552
noname#133552
回答No.4

母親(生計を維持される人)が以下の「生計同一要件」と「所得要件」をどっちとも満たす(これが「生計維持要件」)と、息子(生計を維持してあげる人)から「生計を維持されていた」って判断されます。 旧・社会保険庁から出た平成6年11月9日付け庁文発第3235号通達、っていうもので決まってます。 <生計同一要件>(どれか1つを満たすこと) 1 住民票上、同一世帯 2 住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一 3 住所が住民票上異なるが、現に起居を共にしていて家計も同一 4 単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど、経済的援助と定期的な音信などが交わされている <所得要件>(どれか1つを満たすこと) 1 前年の収入が850万円未満(所得に直すと655万5千円未満) 2 退職などの事由によって、おおむね5年以内に1の基準に該当する

  • 80521255
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回答No.3

息子さんが同居した事を前提に話します。 障害年金は非課税ですから、息子さんは税金上両親共扶養にできます。 社会保険上は収入とされますので、父親は扶養には出来ません。ただ母親を扶養にする事は可能です。 私が息子さんの立場なら、両親の国民健康保険と国民年金を負担した上で、自分の社会保険料控除とします。父親の医療費も負担した上で、自分の医療費控除とします。 その分、父親の年金から生活費の一部を出して貰えばいいのですから。 父親は障害年金、母親は無職なら国民健康保険料はそれ程でもないでしょうし、納税していない両親が医療費や社会保険料を負担しても、税金上効果がありません。

kabasan3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 なるほど…と思うのですが、ちょっと疑問があります。 まずは、Aさんはすでに障害年金を受給しています。年金を納める義務はあるのでしょうか? Aさんの妻は、第1号被保険者として納付義務はあると思いますが。 また、息子が両親の国保料と母親の年金保険料、父親の医療費を負担して、その分を父親の年金から返してもらうということは、Aさんが払ったのと同じことですよね。それを息子の社会保険料控除と医療費控除にできるんですか?実質的には、息子さんは全く負担していないですよね? もしできるとしたら、それは同居しているからできるのですか?同居していなくても可能ですか? また住民票上同一世帯であるかどうかは問われますか?