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誘拐
18歳の高校生が20歳以上の人の家に行くのは大丈夫なんでしょうか?略取とかになりますか?
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- toratora(@aasjetto)
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18才なら成人として自分の意志で着いていったとみなされて誘拐とは言わないと思います
- chiychiy
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#3です。 >親が被害届や捜索願を出した場合はどうなりますか? 捜索願というのは行方不明になったりしたときですから 言っている先が判れば、捜索願は出せないです。 被害届というのは、何に対してですか? 軟禁や誘拐されたら別ですが・・・。 こちらの別の質問で、子供が彼氏の家に入りびたりで 相手の親も返そうとしないからと警察に行ったら 18歳未満ではないので、何もできないと言われたそうです。
- mecharena
- ベストアンサー率0% (0/1)
大学生も一様大人と扱われるので
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18621/31021)
こんにちは 今まででしたら親が誘拐と言えば成立してましたが 18歳だと未成年略取にならないようです。 >令和4年4月1日以降は成年年齢が18歳になったことから、未成年者略取罪の「未成年者」には18歳未満の者が該当することとなりました。 したがって、被拐取者が18歳以上の場合は「未成年者」に該当しませんので、未成年者略取罪は成立しません。 https://best-legal.jp/abduction-of-minors-60130/#:~:text=%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%8C%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E4%BB%A4,%E7%BD%AA%E3%81%AF%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
補足
親が被害届や捜索願を出した場合はどうなりますか?
- suiton
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祖父母の家に行っても誘拐にはなりません。 相手がどのような人物・性別かによります。
- mecharena
- ベストアンサー率0% (0/1)
親の同意があれば大丈夫だと思います。 場合によっちゃ犯罪になりますからね
補足
大学生の場合は?
補足
例えば、姉妹で行ったとしたら 上の子が21歳 下の子のが16歳だとどうなりますか?