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未成年略取 誘拐について

未成年略取誘拐について 時効は5年ですが、検察に告訴した日から時効と消せますか? それとも立件されないと時効は成立してしまいますか? 私の子供を関係のない男が連れてき来て離婚の強迫をされました。 その後、子供を連れ去ってしまいました。 これは未成年略取誘拐になりますか? 教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

”時効は5年ですが、検察に告訴した日から時効と消せますか?”     ↑ 時効停止のことですか? 検察に告訴しただけでは停止しません。 検察が公訴を提起して初めて時効が停止します。 (時効の停止) 刑訴法 第254条 1.時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止し、  管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。 ”私の子供を関係のない男が連れてき来て離婚の強迫をされました。 その後、子供を連れ去ってしまいました。 これは未成年略取誘拐になりますか?”     ↑ 詳細がよく判りません。 文章の意味もいまいちです。 未成年者を連れ去れば、例えその未成年者の同意が あっても、親の承諾が無ければ 誘拐罪が成立する場合があります。 誘拐とは穏やかでないですね。 警察なりに相談されてはいかがですか。 その男は関係の無い男なんですよね?

o313t
質問者

補足

ありがとうございます。 警察が怠慢で動かないのです。 早速、誘拐罪で検察に告訴します。 ただ、5月が時効です。 間に合いますか?

その他の回答 (1)

  • hideka0404
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回答No.1

はい、時効が成立します。