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未成年者略取 誘拐罪とは?
これはどういう場合に成立するんですか? http://okwave.jp/qa/q6678762.html つまり、21歳の彼氏と18歳の彼女が夜デートをしたとします。その彼氏の家に彼女が泊まった場合 親が通報すると逮捕されるんですか? 20歳以上の成人ならば親が通報しても平気? 19歳以下の未成年ならば逮捕?
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東京都条例の基本は、児童福祉法での年齢線引きになります。 ですから、満18歳となれば児童福祉法から除外されますから、東京都条例では除外対象となっています。 刑法での未成年者略取では、20歳未満とされていますから、18歳~20歳になる誕生日前日までは未成年者として扱われます。 未成年者の行動は、全て親権者の同意が必要となりますから、当然泊まるという行為も親権者の同意下でなければなりません。 例え、彼としての存在を知っていても、その彼と泊まるという行為には別の承諾が必要となると言うのが法的な解釈です。 >つまり、21歳の彼氏と18歳の彼女が夜デートをしたとします。その彼氏の家に彼女が泊 >まった場合親が通報すると逮捕されるんですか? 上記ですが、当然親権者から告訴があれば警察は逮捕または検挙をすることになります。 この泊まるという行為に、親権者が承諾を与えていない限りは、未成年者の略取ということになります。 >20歳以上の成人ならば親が通報しても平気? 成人者の場合は、なんら問題は刑法上はありませんが、民事上は別になります。 >19歳以下の未成年ならば逮捕? これは、未成年者略取となりますから、対象にはなります。 要は、未成年者に対して「親権者の保護監督」が出来ない状態に、親権者の同意なくした時点で成立します。
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- aran62
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法律の括りとして未成年者か否かに分かれます。 二十歳以上は未成年で無いので親の管轄から外れます。 未成年者で十八歳に達していないのは今回の設問から外れていますので回答から除外します。 十八歳以上二十歳未満の未成年者の場合、未成年者略取誘拐の用件として、未成年者を親の同意無しで日常の生活圏外へ連れ去る行為及び保護者の親権が及ばない場所に未成年者を隠匿する行為が該当します。 保護法益は、被害者の身体の自由と共に、保護者の親権である。 日常の生活圏内で、保護者の承諾なしに未成年者とコミュニケーションする行為は該当しないが、自宅に招く・自動車に乗せるなどの行為は、目的次第では該当することになります。 夜のデートは状況しだいで該当しないでしょうが、外泊をして親が通報する場合は以上の該当用件から見れば逮捕も有り得ると思います。 付き合いを親が認識をしているのと外泊を承諾をしてるは別問題です。
お礼
凄くわかりやすいですありがとうございます 法律の概念もわかりやすいですね 成人でなければ、ダメと。 通常ありえないことなので納得できます
- feei-so-happy
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未成年の場合、親が通報すれば未成年者略取誘拐が成立します、さらに性行為(類似行為を含む)青少年健全育成条例違反、児童ポルノ禁止法違反も成立します。 これは一方が未成年の場合、相手が未成年でも成人でも関係ありません、男女も無関係、親の同意が無ければ本人同士の同意があっても関係ありません。 なお、13歳以下の場合は本人同士の同意があっても強姦が成立します。
補足
論点だけ。 対象 18歳以上20歳未満 20歳と18,19歳の夜間外出の法律条例の違い(東京都) 通常は通報なんてしない、娘から彼氏の話をきいている状態
補足
>民事上は別になります。 ↑これはどういう意味ですか?w 他の部分ではまぁまぁ納得しちゃおうかなっと思ってたのに急に民事上という文字を見つけちゃったので怪しくなりましたw 20歳以上の成人の娘のことについて、親が通報?すると 民事上??? は別になるとはどういう意味ですか? 聞いたことないんですけどw