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未成年誘拐

未成年誘拐の客体対象は18歳未満ですか?20歳未満ですか?

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noname#260298
noname#260298
回答No.2

本罪に定める未成年者とは、20歳未満の者のことをいいます。 未成年者略取罪と未成年者誘拐罪は、いずれも刑法224条で規定されており、刑事罰は、いずれも同じで「3月以上7年以下の懲役」となります。 刑法 第224条(未成年者略取及び誘拐) 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 なお、令和4年4月1日から改正民法が施行されて成年年齢が18歳に引き下げられておりますので、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪における「未成年」についても18歳未満の者が対象とされる可能性が高いと思われます。 本罪は親告罪(刑法229条)であるため、被害者等からの告訴が無ければ処罰されません。 成人の場合には、営利目的や人質目的等のみ処罰を定めているのに対し、未成年者の場合には、目的の如何にかかわらず処罰が定められています。 未成年者本人の承諾があっても、違法性は阻却されません。 「未成年者略取罪・未成年者誘拐罪」の保護法益は、未成年者の自由のみならず、保護者の監護権も含まれます(大判 明治43年9月30)。 必ずしも未成年者自身に対して加えられる場合に限らず、その保護監督者に対して加えられても適用されます(大判 大正13年6月19日)。 略取および誘拐は、未成年者を場所的に移転させることを要するとしています(大判 大正12年12月3日)。 未成年者が自らの意思で出向いた場合には、略取や誘拐は成立しません。

  • SPROCKETER
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回答No.1

現在の法律では18歳未満でしょうね。18~20歳は準大人扱いになっています。選挙権も行使出来るようになるそうです。昔から18~20歳でも親の許可があれば結婚出来ましたし、未成年の基準は18歳未満でした。 未成年でも成年でも誘拐事件は誘拐事件ですから、罪には問われます。