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これは誘拐になるのでしょうか?

親に無断で子を連れて行った時 これは誘拐でしょうが では子が自分の意思で手紙などを置いて 第三者の下へ行き以降連絡をとらなかった場合 これは誘拐になるのでしょうか?

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  • kyoto6540
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回答No.3

問1 場合によっては誘拐になります。それは実子であっても離婚等で親権を喪失している場合等が当てはまります。 問2 全く問題なし。犯罪ではありません。 そもそも誘拐というのは略取と誘拐に分かれ、略取とは暴行・脅迫を手段として、人をその意志に反して自己又は第三者の支配下に移すことを言い、誘拐とは欺罔・誘惑・甘言を手段とするものです。 自らの意志により第三者の元へ行ったならば略取・誘拐に当たりません。

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その他の回答 (2)

回答No.2

法律には「罪刑法定主義」という原則があり、法律に規定されていないことでは罪に問われません。 誘拐については刑法第224条以下に「略取及び誘拐に関する罪」の規定があり、これに触れると原則罪に問われます(原則、としたのは正当防衛等により例外的に罪に問われない場合もありうるためですが、詳細は複雑になるので割愛します)。刑法の規定及び解釈については別添URLご参照ください。 これに基づき判断すると、 >親に無断で子を連れて行った時 >子が自分の意思で 子が成年の場合は営利などの目的がない限り誘拐とはならない可能性大 子が未成年の場合はいずれも誘拐の定義である「人を騙したり、誘惑したりして被拐取者の判断を誤らせた上、任意に随行させ、自己または第三者の実力支配下に置くこと」にあてはまる可能性は大きいでしょう。そうでないことの証明は第三者側が行う必要がありそうです。 以上は法律規定に基づく一般的判断ですから、実際の事例については現実の状況をよく判断する必要があると考えます(例:第三者と子の親密度、子の年齢など。19歳の子が置手紙をして恋人のもとへ行った場合と見ず知らずの人に6歳の子がついていった場合では全然違います)。 以上、ご参考になれば。

参考URL:
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k018.html
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  • BLUEPIXY
  • ベストアンサー率50% (3003/5914)
回答No.1

>親に無断で子を連れて行った時 >これは誘拐でしょうが 誘拐になると思います。 >では子が自分の意思で手紙などを置いて >第三者の下へ行き以降連絡をとらなかった場合 >これは誘拐になるのでしょうか? 誘拐になると思います。 年齢にもよるかと思いますが(例えば成人しているとか) 例えば、いわゆる児童といわれるような年齢は、両者の合意の上でのSEXでも、強姦になることから、そのような年齢の者の意思は関係ないと言えると思います。 何にせよ監督者(両親)の同意無しにはだめです。

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