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民法における未成年について
民法によると、20歳未満の人が婚姻した場合、成年とみなされるようですが、もし、20歳未満の段階で離婚した場合、20歳になるまではまた未成年に戻るのでしょうか?
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未成年者に戻らない、と考えるのが通説です。 理由としては、次のように考えられます。 ひとつは、離婚の効果が将来効であること(∵婚姻というある程度長期にわたる関係である以上、それら全てを覆滅すると混乱が生じるため)。これにより、未成年者に遡及するわけではないことが挙げられます。 もうひとつは、未成年者の婚姻には父母の同意がありますが、これは、未成年者が独立した家庭生活を営めるほどに精神的に成熟したことを保証する趣旨によるものです。そうすると、離婚しても、一旦、そのように判断された以上、成年擬制が続くというものです。(たしかに、未熟だから離婚することになった、というケースは、大いにあり得ますが、離婚の理由まで知らないと、取引が安全にできない [未成年者については原則、法律行為に親権者の同意が必要] というのでは、不安定だから、そのことは考慮しないのです。)
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- megomama
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回答No.2
こんにちは。 成人擬制のことですね。 未成年で結婚して家庭をもつ能力があるのですから、離婚してもその能力は覆らないということです。 ただし民法改正の動きがありますよね。 18歳で成年。 結婚も両性ともに18歳。 この法案が国会で可決すれば、成人擬制という言葉自体がなくなってしますのかな?と、思っております。 NO.1の方が専門家でしたね。 一応私も勉強中の身なので回答させていただきました。