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未成年と親の承諾なしに同居すると誘拐になるの?
- 彼が未成年であるため、同居は誘拐とされる可能性があります。
- 彼の親は同居に同意していないため、問題が生じています。
- 彼が学生であり、権利は親にあるため、法的な問題に発展する可能性があります。
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刑法の該当条文は (未成年者略取及び誘拐) 第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 となっています。この条文の解釈ですが、未成年者とは、20歳未満の者をいいます。また「略取」と「誘拐」は、いずれも人をその保護されている生活環境から引き離して自己もしくは第三者の実力の支配内におくことで、合わせて「拐取」ともいいます。「略取」とは、広く他人の意思に反して、現在の生活関係から、自己又は第三者の実力の支配内におくことをいい、主として暴行または脅迫を手段とする。「誘拐」とは、欺罔(だますこと)または誘惑を手段として、他人を自分または第三者支配下におくことです。この場合、意思能力のある未成年者は欺罔された事実がなく、真意による同意があったときには、親権者に欺罔行為があれば成立します。たとえば、未成年者の少女と駆け落ちしただけでは、誘拐とはなりませんが、少女の親をだまして、その少女を連れ出したときには成立します。あなたの場合、親をだまして連れ出したわけではないので、誘拐罪は成立しません。225条の結婚目的の場合も同じことです。ただ、警察としても、親権者から、被害届?が出れば、職務上、質問されることはあると思いますが、何等問題ありません。
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未成年の子の結婚には親の同意が必要です。ですから彼が20歳になってから結婚届を出せばもう彼の母親は何もいえません。2月まで待ちましょう。 誘拐というのは悔し紛れで出た言葉だと思います。なお親には居所指定権があり、それを妨害すると引渡を請求(実家につれてくるよう)されることがありますが、これも本人の意思でそこ(nanoayuさんの実家)にいる場合には行使できないと解するのが自然ですから、引渡を要求できません。 2月まで頑張ってください。
お礼
回答ありがとうございました。 「居所指定権」というのは初めて聞きましたが、それにも引っかからないのですね。 彼の誕生日までなんとかがんばります。
- binbin
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誘拐罪は刑法224条以下に規定されていますが、今回の場合は誘拐の要件を満たさないため刑法で言う誘拐罪には当たりません。 誘拐罪になるためには「お菓子を買ってあげよう」とか「いい勤め口がある」などといった暴行・脅迫以外の手段で誘惑して自分の支配下に置くことです。 安心してください。 あと、一月で彼は20歳になれますからその誕生日に婚姻届をすれば戸籍も新しくなりお腹の子供も認知しなくても自動的に彼とあなとの子供として戸籍に載ります。
お礼
回答ありがとうございました。 両親共々安心しました。
お礼
回答ありがとうございました。 詳しく説明していただき参考になりました。