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未成年者誘拐、監禁致傷だけでは7年が限界か?

女児監禁判決 男に懲役7年 (北海道) ことし1月、札幌市白石区で女子児童が監禁された事件で、誘拐などの罪に問われている男に対し、裁判所は懲役7年の判決を言い渡しました。 未成年者誘拐、監禁致傷の罪に問われているのは、松井創被告(27)です。松井被告はことし1月、札幌市白石区で買い物帰りの当時小学校3年の女子児童に、「警察です、話があるからちょっと来て」などと、うそを言って自宅に連れ込み、誘拐、監禁し、ストレス障害を負わせたとされています。 きょうの判決で札幌地裁は、「被告人の責任は相当重いが、監禁の状況について緩い部分があった」として松井被告に求刑12年に対し、懲役7年の判決を言い渡しました。判決に対し被害者の両親は、「軽い判決と感じました。残念でなりません」とコメントしています。 http://www.news24.jp/nnn/news8814074.html 私もこの判決は軽いと思います。 しかし、この事件、強姦罪とかで裁判員裁判に持ち込めば、軽く2倍の懲役14年は超えると思いますが、やはり、女の子の本名と顔写真が全国に公表された以上、強姦は親告罪だし、仕方ないんでしょうか?

みんなの回答

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条) だと法定刑は3月以上7年以下の懲役。 だから、監禁致傷合わせても、 前例重視の検事なら、求刑12年で、平凡な裁判官なら懲役7年というところだろう。 o個人的には、幼いメガネッ娘さらう奴は、死刑でいいと思うが、 営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的があることが要件である。 なら法定刑は1年以上10年以下の懲役。 だから、監禁致傷と合わせて、懲役14年ぐらい でると思うが、 捜査で 「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的」で誘拐したという確証得られなかったので、 (推定はできても証拠がないから) 同様に強姦罪も、裁判を維持する立証ができないので・・・・・ 残念だが。かような判決も、ありえる。 ※なお幼児にたいする強姦罪は、親告罪という起訴要件解除されるので、被害者保護者の告発なしで、 取調べ起訴できる 〇社会の安全を考えると、どうみてもキチガイだから、懲役7年などと甘いこといわず、 裁判以前に、行政処分で 精神病院の隔離病棟に、治るまで(たぶん死ぬまで)強制入院 にしてほしい。\(゜ロ\)(/ロ゜)/( ^^) _旦~~ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >o個人的には、幼いメガネッ娘さらう奴は、死刑でいいと思うが、 kusirosiさんの好みのタイプだったりして。(笑)

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