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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記について)

不動産登記について

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記について数次相続の中間省略登記についての質問です。登記実務に精通している方、ご教示下さい。
  • Aの死亡からBの死亡までの時系列で事実関係を説明し、不動産の所有権がA→C→Fに移転していることを説明しています。
  • Bが故人であるため意思表示がなく、一次相続が単独相続だったことを証明できないため中間省略登記が却下される可能性があるという問題があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

追記 特別受益者証明書をベタベタつけて登記申請を受けた法務局はどのように感ずると思いますか。 所詮、書面審査しか能の無い立場だから、書類上揃っていれば受けざるを得ないよな。 法務局職員のプライドを傷つけるやり方です。 違法な登記申請ではありませんが、実体的には嘘の事実証明を添付した登記申請です。 お前らは書面審査権しかないんだんら、嘘でも書類が揃っていれば、文句言えないだろ。 それも、一つのやり方ですが、行政に対する態度としていかがなものかと思います。

kodobo
質問者

お礼

重ねてご注意ありがとうございます。 勉強になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>Bの特別受益を他の法定相続人全員が証明すれば足りる 確かに、特別受益者証明書で登記申請することは可能です。 これは、登記申請に対する態度の問題で、特別受益も無いのにも関わらず、特別受益という事実証明書を作成して登記申請するのは、実体的におかしいということです。 なんでもかんでも、書類がそろっていればよいという考え方を司法書士は持ちません。 昔、司法書士が代書屋と呼ばれていた時は、登記さえ受理されればよいということで、安易に特別受益者証明書を用いていました。 しかし、司法書士が不動産売買の中で重要な位置を占める状況になった頃より、実体と登記申請を合わせようという機運となり、事実証明はなるべく使わない風潮になったのです。 そして、今や、不動産売買においては、本人確認が必要となり、書面さえ整って入ればよいという時代は終わりました。 親子で利益相反した場合、遺産分割協議ですと特別代理人の選任が必要となり、このような時は特別受益者証明書を使って、簡単に登記する場合があります。 しかし、基本は遺産分割協議書で行います。 Bの戸籍云々と書かれていますが、Bについても15歳頃までの除籍謄本を遡って取り寄せることになります。

回答No.2

ポイントは、AとBとの遺産分割協議を一つでやることです。 ですから、Aの遺産分割協議未了のままという文言が重要で、このことがネットには掲載されてません。 Aの遺産分割協議未了のまま、Bの相続が発生したので、ここに遺産分割の協議をする。 ここですね。 この遺産分割協議、Cが亡くなる前に成立し、文書は亡くなった後に作成したということで、協議書の整合性が保てます。 Cが亡くなる前ですから、Cが相続するというのがおかしくなくなります。 分からなければ、司法書士会の無料相談で相談してください。 ネットで司法書士連合会を検索すれば、あなたの地域の司法書士会の電話番号が分かります。 司法書士会に電話して、あなたの地域の無料相談を聞けば教えてくれます。 もしくは、法務局の相談コーナーで相談してみてください。

kodobo
質問者

お礼

ご親切に感謝します。 Bの特別受益を他の法定相続人全員が証明すれば足りる、とおっしゃる方もあるのですが、仮定としてBの未知の子の利益侵害がありえますから、これは条理から言っても無理があるように思えます。 いずれにしろBの戸籍(除籍)謄本も必要になるのでしょう。 無料相談でどこまで聞いていいものか躊躇していましたが、行ってみようと思います。ありがとうございました。

回答No.1

>A死亡時の相続人であるDEには特別受益証明書に署名をしてもらう見込みも立ったのですが、Bは意思表示することなく故人となっています。 特別受益証明書では、やってやれないこともありませんが、やっかいです。 まず、A相続の遺産分割協議書と、B相続の遺産分割協議書を、一つの遺産分割協議書で作るのです。 Aの相続人は、BCDE。 Bの相続人は、CDE。 この場合、二つの相続を一つの遺産分割協議で構わないという通達があります。 遺産分割協議書の文面は、年月日Aの死亡により開始した相続につき、遺産分割協議が未了のまま、Bが亡くなったので、ここで遺産分割協議をする。 Aの子供はCDE、Bの子供もCDE。 ですから、CDEの遺産分割協議で、Aの相続とBの相続とを一緒に遺産分割協議をするのです。 そして、分割協議書の署名は、CDE。Cは亡くなってますので、C、右相続人F、右相続人質問者、というようにCの相続人全員が署名捺印します。 この遺産分割協議書で、Aの財産はCへ移転したことになります。 次に、Cの遺産分割協議書を作り、Fが相続することになります。 この二つの遺産分割協議書により、AからCへの相続、CからFへの相続が可能となり、これを1件で登記しますので、数次相続となります。 先に、書いたABあわせて一つの遺産分割協議書については、ネットには掲載されておりません。 また、署名捺印する人が、CDEについても、ネットには説明されたものがありません。 遺産分割協議の日付と署名捺印する人との関係、微妙なことがありますので、やはり司法書士に依頼した方が無難でしょう。

kodobo
質問者

お礼

早速の丁寧な回答ありがとうございます。 良く理解できました。 重ねて質問したい誘惑に駆られますが、司法書士の先生方の利益を損なってもいけませんので、控えます。 ただお金が全然ないので、貴殿の回答を参考にもう少し自力で頑張ってみようと思います。

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