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有給休暇は事前に申請しないとだめなのですか?

私は某請負会社で契約社員として働いているものです。 先日、体調を崩し月曜日から水曜日まで会社を休みました。2年以上働いていますので、有給休暇はありますし、使ったこともあります。今回の休みも有給休暇にしてもらおうと思い、木曜日に担当の方にその旨を伝えたところ、「有給休暇は事前に申請していないと使えません」と言われました。主人の会社では、事後処理もしてもらえるのにと思い、質問しました。有給は事前に申請していないともらえないのですか?

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  • redbean
  • ベストアンサー率38% (130/334)
回答No.4

法律的には事前申請となっています。 就業規則等も多くの場合、原則事前 申請となっているでしょう。 現実には多くの会社において、現場の 判断で事後申請を認めていると思いますが、 いざ会社側が法律や就業規則を楯に取ると、 反論する方法はない、と思われます。

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その他の回答 (5)

回答No.6

たしかに企業によって違います。 労働者に理解あるところは事前連絡すれば 有休扱いしてくれるでしょう。 ただその場合寝坊とかして遅刻しそうな時に 使われる可能性もあります。 それを考えてかうちの職場ではたとえ本当に 具合が悪くて事前連絡して休んでも有休とは認めてもらえず欠勤扱いになります。遅刻も同様に渋滞等で 遅れると連絡しても「1分」でも処分の対象になります。 ちなみに以前私は急性の腸炎で点滴うってるときで さえも「とりあえず診断書もって事情説明に出勤して きてください。あなたが突発で休むと他のみんなに 迷惑かかるんですよ。いいんですか?」って言われました

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  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.5

事前申請が原則ですが、やむおえない事情があった場合などは、事後申請でも有給扱いとなります。 また、有給休暇が残っている状態で、通常欠勤扱いはしないのが普通です。 休む日の朝に電話などで連絡していたのであれば、事前申請されたものとみなされます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

年次有給休暇の申請は事前申請が原則です。 ただ、企業によっては、当日の始業時刻までに電話などで届け出れば有休休暇扱いを認める所も有ります。 しかし、当日の休暇取得者が多い場合など、安易に当日の申請を認めると人手不足になり、日常の業務に支障を来たすなどの問題もありますから、認めない企業もあります。 会社の規定がそうなっていれば、やむを得ないでしょう。

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回答No.2

ちょっとネットで調べてみたのですが、 ずばり的中した参考サイトが出ませんでした。 個人的な見解では、会社によっての言い分にしか聞こえないと思います。 労働法などで正当な休日扱いになれれば有利なんですがね。 とりあえず参考までに、雇用に関してのサイトです▼

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/
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  • amukun
  • ベストアンサー率31% (611/1955)
回答No.1

会社によって違いますね。本来は申請が先に来ると思いますが、会社の規則によって事後でもよい場合があります。

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