行政書士試験 行政事件訴訟法について
こんばんは、いつもご協力ありがとうございます。
行政事件訴訟法を勉強してますが、うーん、難しい。
理解がまだ深まってないんやろなぁとおもいながらも、過去問をといては一歩ずつカメのように進んでます。。
質問です、ヨロシクお願いいたします。
A電力株式会社は、新たな原子力発電所の設置を計画し、これについて、 国(原子力規制委員会)による原子炉等規制法に基づく原子炉の設置許可を得て、その建設に着手した。
これに対して予定地の周辺に居住する X らは、重大事故による健康被害などを危惧して、その操業を阻止すべく、訴訟の提起を検討している。
この場合の訴訟について最高裁判所の判例に照らし妥当な記述はどれか。
選択肢のひとつです。
事故により生命身体の安全に直截的かつ重大な被害を受けることが想定される地域に X らが居住していたとしても、そうした事故発生の具体的な蓋然性が立証されなければ、原子炉設置許可の取り消しを求めて出訴する X らの原告適格は認められない。
解説は、
本肢のポイントは、裁判所が新たな知見に基づいて原子炉の安全性を判断することが許されるかどうかですが、この点について、判例は、"現在の科学技術水準に照らし"審査することとしています 。
とありました。
わたしが考えていたのは、
適法や違法について裁判所は判断するものであって、、でも専門的な分野はどこまで裁判所は関与できるのか??
ということです。
安全性って、専門家でないとわからないとおもうのですが。
もちろん裁判官も、専門家だとおもうのですが。。安全性って裁判官は判断できるんですか?
テキストのこたえにはそうかいてあるし、ほかの解説も参考にしてみたけど、なんだかしっくりきません。。
判例が全てだとはおもうんですが。法律にのっとって考えているとおもうし、色んなことを考慮しての判決だとおもうんですが。。
解説ヨロシクお願いいたします。