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公務員の副業について(法律的に)
- 公務員の副業についての法律的な規定とはどのようなものなのでしょうか?
- 公務員が許可なく副業をすることは問題ですが、具体的にはどの程度の副収入までが許され、何が禁止されるのでしょうか?
- 公務員が株や不動産への投資やお見舞いなどで収入を得ることは許されるのか、法律的な規定を教えてください。
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国家公務員法第103条(私起業からの隔離) 地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限) >(2)公務員が株や不動産への投資を介して継続的な収入を得る, 家賃収入はOK、土地を買うのも自己資金ならOK 株は自分で売り買いしない投資信託とかならOK 金融商品による所得、不動産による所得については、副業には当たらない。 >(3)病気になったお見舞いで100人から1万円ずつ100万円もらう(極端ですが), それは副業じゃないでしょう。贈与です。 >(4)あるいは仕事の内容は別にしても,現金でなく賞金券のような金券やそれに準じたもので利益を得る, 労働の対価は現金でなければならないので 金券で支払う方が違法。 人事担当課に副業について承認、あるいは許可を受けることにより、副業をすることができます。 家業の寺や神社でお経をあげるとかお払いをするというのはOK 家業が農家で耕作するのはOK 学校等で講師をするのは許可を受ければOK 雑誌等の執筆は 国家公務員課長以下は許可も下りないが もっと上なら可能
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(2)(3)は、OKですね。 無報酬でも家庭教師のようなことをする場合、事前に上司に届なければなりません。
お礼
貴重な情報をありがとうございました.
- neKo_deux
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> 法律的に 日本国憲法で職業選択の自由が謳われていますから「原則的に」禁止で、詳細は倫理規定や人事院規則、部署ごとの規定や規則なんかの中で、内閣、首長や所属長などの任命権者の許可を受ければOKって事になっていたハズ。 国家公務員倫理法 | (服務) | 第18条 | 3 常勤の会長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。 人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業) | 1 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。
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情報をいただきありがとうございました.
- firewire555
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家業の副収入は認めらていますね 実家がお寺さんで和尚をするとか、農業収入があるとか問題無い筈です 株や投資は問題無い筈ですしお見舞いも仕事ではありませんので大丈夫でしょう 不動産投資での家賃収入はグレーな気もします 要は労働の対価としての収入に制限がある それが金券や物であっても変わりないと思います http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%AF%E6%A5%AD
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情報をありがとうございました.
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詳細な解説をありがとうございました.