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日給月給制で国民の祝日を無給にするのは法律違反です

日給月給制で国民の祝日を無給にするのは法律違反ですか?合法ですか? 週休二日制で求人を出していて土日に仕事がないと日給計算で土日分の給料はなしで計算されています。 労働基準法違反ですか?

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noname#246130
noname#246130
回答No.5

No.4です 申し訳ございません 嘘の回答をしてしまいました。 改めて回答します 月給制(月給制)は、1ヶ月を計算単位として賃金が固定されている給与体系のことで、遅刻・早退・欠勤があった場合も、その時間分の賃金は差し引かれない。 月給日給制でしたら基本給(固定給)が決まっていますので、祝祭日会社がお休みでも給与には影響は全くありません。(自己理由で欠勤した場合は差し引かれます。) 日給月給制は、1日を計算単位として給料を定め、毎月1回まとめて支払う給与体系のことで、 労働日数が多い月は給料が増え、労働日数が少ない月は給料が減る。 >週休二日制で求人を出していて土日に仕事がないと日給計算で土日分の給料はなしで計算されています。 日給月給制だからです。 労働基準法に違反していません。

gasshop2017
質問者

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  • bunjii
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回答No.6

>日給月給制で国民の祝日を無給にするのは法律違反ですか?合法ですか? 働かない日を無給にするのは合法です。 >週休二日制で求人を出していて土日に仕事がないと日給計算で土日分の給料はなしで計算されています。 当然です。 週休二日制の場合は休日の指定が無ければ通常勤務と休日勤務の区別がつきません。(週休二日制は土日が休みとは限らない) 仮に土日と祝祭日が休日になっていれば土日または祝祭日に出勤したときに休日出勤として割り増し賃金が支払われるはずです。 >労働基準法違反ですか? 違反になりません。 他の例として月曜と木曜が休日とされているのに土日に仕事が無いから休ませるときは事前に月木を土日に振り替えることを通知しなければなりません。 また、フレックスタイム制の場合は月に何日勤務するかを決めて置き、その日数を超えたときは休日出勤として割り増し賃金が支払われることになるでしょう。 質問内容の条件が提示されていないため単純な判断はできないように思います。

noname#246130
noname#246130
回答No.4

日給月給制でしたら基本給(固定給)が決まっていますので、祝祭日会社がお休みでも給与には影響は全くありません。(自己理由で欠勤した場合は差し引かれます。) 祝祭日会社がお休みで出勤した分だけ支払われるのは、日給制ですよ! >週休二日制で求人を出していて土日に仕事がないと日給計算で土日分の給料はなしで計算されています。 日給制だからです。 ●月給制は、1ヶ月単位で算定される定額で支給されるものです。:欠勤控除がされない。 ●日給月給制は、1ヶ月の定額ですが、年休(有給)以外の欠勤分は差引かれます。:欠勤した日を控除され、控除には月ぎめの手当も含まれる。 ●日給制は、1日の定額で労働日数分が支給されます。:出勤した日のみ支給される。 ●時間給制は、1時間の定額で労働時間分が支給されます。 労働基準法では週の労働時間が40時間と定められています。 5日(月~金)×8時間=40時間 そのため週休二日の会社が多いのです。 もちろん、週の労働時間が40時間を超えたら残業代(時間外手当)を会社は支払わなければなりません。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

仕事をした日に対して支払われる給与体系ですので、仕事をしない日に給料を払う必要はありません。 当然、祝日に仕事をすれば、給料は支払われます。仕事をしなければ、平日、休日、祝日どれも、給料は支払われないだけです。 ただしそれだけの至極簡単な話。

  • t_ohta
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回答No.2

日給月給制は1日単位で給与が定められいて、1ヶ月分をまとめて支給する給与制度なので、実労働日数に応じてその月の給与が決まりますから土日祝日など働かなければ給与は支給されません。 法律上なんら問題ありません。 月給制でも会社が定めた休日は基本給に含まれておらず、休日に出勤したら時間外手当が支給されますから、休みの日の分の給与が出ないのは普通です。

noname#234969
noname#234969
回答No.1

労基違反になるはずがない