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竹中大臣の慶応大ゼミ継続は法律違反なのではないですか

良し悪しは別として公務員は民間(慶応大)の仕事は出来ないのではないですか。以前、国立大(一橋)教授による民間(ソニー?)兼業が認められずに大学を辞めるということがありました。これと同じなのではないですか。それともボランティアでゼミを続けるのでしょうか。単純に法律問題として認められるものなのか教えてください。

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  • cocky
  • ベストアンサー率57% (232/402)
回答No.1

おそらく問題にされているのは国家公務員法第103条・第104条の規定のことだと思いますが、まずそもそも国務大臣や国会議員は同法第2条3項により国家公務員の中でも「特別職」に位置づけられるため、基本的にこの法律の適用対象外です。 そのため、過去の例として引き合いに出されている「一橋大教授(一般職)を務めたままのソニーとの兼業」の例とは根本的に異なります。 ですので民間企業の役員等を務めながら大臣職・議員職を務めること自体、そもそも国家公務員法に違反する行為ではありません。 その上さらに竹中氏の場合は所属が学校法人(慶応大)であり、同法で一般職の国家公務員について就職等が制限される「営利企業」に含まるかどうかも疑問ですから、何ら兼業に法的問題は存在しないと考えるべきでしょう。

参考URL:
http://www.urban.ne.jp/home/nob/kokkou.html
noname#870
質問者

お礼

一般人の方とは思えぬ詳しくて的確なご回答ありがとうございます。私は法律のことは漠然としかわかりませんが、あなたのご返事でなんかすっきりしました。

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その他の回答 (1)

  • orimoto
  • ベストアンサー率32% (130/406)
回答No.2

ご質問の趣旨からはずれますが、竹中教授の大臣就任については、法律的視点以外から関心があります。 いままで授業をほったらかしにしたかどうか知りませんが、やたらとマスコミに出演したり、政治家や企業の”参謀”的ポジションに執着している教授がいます。 かれらの言ってることは、学説に基づいた政策論は分かるのですが、実際に何をしろと求められたときに、トーンダウンして抽象的になってしまう特徴があると感じています。 ですから彼が、実践の場合にどういう現実的指導力が発揮できるのかに、注目しようではありませんか。その意味では、竹中教授は、1つの実験台だと思います。

noname#870
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。竹中大臣にはご自身の学説実証のためでなく国民の幸せのためにがんばってもらいたい。

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