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駐車違反について(みなし公務員の公務の幅)

ずっと気になっていたので教えてください。 委託業者の仕事の幅の中に駐車禁止取締の他になにかあるのでしょうか? よくテレビで駐車をしようとしている人を注意している委託業者の人がいますが、注意できる範囲に人と車が存在するならば、その時点では駐車禁止には該当しませんよね?(速やかな移動が可能) そうだとすると他の交通法規においても公務となる警察官ならまだしも、委託業者の方はどの立場で注意等をしているのでしょうか?もちろん注意を促すのは一般人でも可能と思いますが、そうなるとそれは公務ではないですよね? 注意をされた方が暴力をふるい公務執行妨害にとわれていましたが、どの公務の執行を妨害したのか解りません。 私は、別にこの制度の反対者ではありません。委託業者と違反者(おそれのある方)の双方が法律を理解していれば、最低限暴力事件には、ならないはずなのにと思っていたのに数件発生しているとの事なので、私の理解が間違っているのかと思い質問させて頂きました。

みんなの回答

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.2

>注意できる範囲に人と車が存在するならば、その時点では駐車禁止には該当しませんよね?(速やかな移動が可能) 今回の変更で、「運転手が乗車していなければならない」になったはずですが・・・。

noname00000
質問者

お礼

>今回の変更で、「運転手が乗車していなければならない」になったはずですが・・・。 できれば、条文の載ったページのURLをのせていただければありがたかったのですが・・・ 回答ありがとうございました。

  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.1

目的と手段の違いにしかすぎないと思います。 駐車禁止ゾーンの駐車禁止を取り締まる上で、駐車禁止を呼びかけたり注意するのは立派な業務の一環だと思います。そしてそれは委託業者の存在理由なわけです。 駐車違反の反則切符を切るのはその業務を遂行するための手段のひとつにしか過ぎないと思います。 当然、講習の中ではどういう風に注意しなさいということまで含まれていると思いますよ。 けして一般人として注意しているのではないと思います。