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育休復帰と社会保険料について

お世話になります。 タイトルの件についてご教示ください。 現在育児休業中です。育休復帰日で悩んでいます。復帰初回の給与に対して社会保険料の控除の影響を少なくしたいと考えています。 現在の状況は以下の通りです。  ・子の誕生日;◯月20日  ・給与締め日;毎月20日 育休を満了する場合、7月20日より出勤することとなります。 この場合、◯月20日の出勤1日の給与に対して社会保険料が控除されると考えてよろしいのでしょうか? また、なるべく社会保険料の控除の影響を受けないようにする場合、 ・前月21日もしくはそれに近い日で復帰 ・◯月21日に復帰(◯月20日は欠勤) が最適解という認識でよろしいのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。 皆様のご経験等もございましたら、合わせてお願いいたします。

みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.3

>支払日は29日です。 20日締、29日支払いということですので7月20日に勤務した1日分は7月29日に支払われると思います。 月末前の給与日となりますので、社会保険料は控除はされません。 つまり、7月21日~8月20日に働いた分、8月29日の支払日の給与から社会保険料が控除されます。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.2

7月19日まで育休で、7月20日に働き始めるのなら、7月分の社会保険料から控除されるようになります。7月分の社会保険料は8月に支払われる給料から天引きされますので、8月に支払われる給料から天引きが始まります。 給料の締め日がいつでも関係ありません。育休終了の翌日が何月かということだけが関係します。日割りはありません。 例えば6月30日まで育休で7月1日に働き始めるのなら、7月分の社会保険料から控除されるようになりますし、6月29日まで育休で6月30日は欠勤で7月1日に働き始めるとしたら、6月分の社会保険料から控除されるようになります。

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  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.1

「育児休業の終了予定日の翌日が含まれる月の一ヶ月前まで」が社会保険料の免除期間となります。 つまり、育休から復帰後の初めての給与から社会保険料が差し引かれます。 また、社会保険料は日割りでの計算は行われず、月単位での計算となる点をご注意ください。 社会保険料は締め日で計算されるのではなく月末に勤務していたかで控除されます。 私の回答は、給与支払い日がいつなのか書いてありませんので、ここまでの回答となります。

happaike6464
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 給与の締め日は関係ないのですね。 支払日は29日です。 もしよろしければ、これを踏まえて再度ご教示いただければ幸いです。

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