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育休中勤務時の社会保険料について
ハローワークで 『育休中に月20日以上完全休日なら働くことが出来る』 と言われたので月3~4日出勤しました。 すると会社から 『育休中に出勤すると、ゆくゆくは社保の免除が取り消される』 と連絡が来ました。 この『ゆくゆく』の正確な条件を教えてください。 今週末に新店舗出店で人手が足りないので今月だけでも出勤したいのですが、保険料免除が取り消されると給与がほとんど保険料になってしまうので困っています。
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- jfk26
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回答No.1
>ハローワークで 『育休中に月20日以上完全休日なら働くことが出来る』 と言われたので月3~4日出勤しました。 これは育児休業給付金の話で安定所の担当。 >『育休中に出勤すると、ゆくゆくは社保の免除が取り消される』 と連絡が来ました。 これは育休中の社会保険料の免除の話で社会保険事務所の担当。 ということで担当が異なるので解釈も異なってくると言うことです。 育児休業給付金の話は確かに >『育休中に月20日以上完全休日なら働くことが出来る』 その通りです。 >『育休中に出勤すると、ゆくゆくは社保の免除が取り消される』 と連絡が来ました。 この『ゆくゆく』の正確な条件を教えてください。 育休中の社会保険料の免除の場合は社会保険事務所の判断になります。 ただよほど極端なことをやらない限り取り消しにはならないはずで >月3~4日出勤しました。 この程度を1ヶ月や2ヶ月やったとしても取り消されることはまずないはずです。
お礼
ありがとうございます。 オープニングに働くことができました。 社会保険事務所、労働基準監督署、雇用均等室へ確認したところ 『同一曜日なので勤務日数縮小による復帰とみなされるおそれがある』 と言うことでした。